○阿智村全村博物館構想推進条例

令和3年12月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、阿智村における村づくりの基本理念である「住民一人ひとりの人生の質を高められる、持続可能な村づくり」に基づき、全村博物館構想(以下「全村博」という。)の推進に必要な事項を定めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 全村博は、エコミュージアム運動(地域固有の魅力を掘り起こし、まちづくりに活かしていくための仕組みと住民活動のことをいう。)の考え方に基づき、全村を屋根のない博物館に見立て、住民が歴史、文化、自然、人などの地域資源を研究し、保全し、活用する仕組みと住民活動である。もって阿智村の地域社会の発展に寄与する。

(村の責務)

第3条 村は、全村博の推進を図るために必要な施策を定め、実施する。

(全村博物館構想企画委員会)

第4条 村は、全村博の推進を図るため、全村博物館構想企画委員会を設ける。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村全村博物館構想推進条例

令和3年12月21日 条例第11号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和3年12月21日 条例第11号