○阿智村施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱
令和3年12月14日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格高騰により生産コストが増加している農家を支援するため、施設栽培等の農家に対しこれらを緩和する、「阿智村施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金」(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる事項のすべてを満たす個人及び法人とする。
(1) 阿智村内に住所又は事務所を有し、販売目的の農業を営む者
(2) ハウスなど園芸施設の設置場所が村内で、施設内の加温専用器具の燃油としてA重油又は灯油を使用している者
(3) 村税等村への納付金を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、燃油の購入に対し、国、県又は村の補助金等の交付を受ける者は対象としない。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、燃油の購入1リットル当たり10円(千円未満切捨て)とし、50万円を限度とする。
2 補助金の交付対象は、令和3年11月1日から令和4年3月20日までに購入した燃油とする。
3 A重油又は灯油1リットル当たり税込90円未満で購入した燃油は対象としない。
(申請及び申請期間)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿智村施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金交付申請書兼請求書(様式1)に必要書類を添えて、村長に提出するものとする。
2 申請期間は、告示の日から令和4年3月25日までとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
