○新型コロナウイルス感染症対策子育て支援臨時福祉給付金事業実施要綱

令和3年11月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、子育て世帯の経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的に実施する新型コロナウイルス感染症対策子育て臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金を受給できる者は、村内に住所を有する者のうち、平成15年4月2日以降令和4年3月31日までに生まれた者とする。

(支給方法)

第3条 村長は、前条の対象者に対して、郵送にて支給する。

(支給額等)

第4条 給付金は、村内で使用できる商品券をもって1人につき1万円を支給する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症対策子育て支援臨時福祉給付金事業実施要綱

令和3年11月22日 告示第53号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年11月22日 告示第53号