○第6波対応 阿智村新型コロナ特別応援金交付要綱

令和4年2月24日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の拡大による売上げの減少の影響を緩和するため「第6波対応 阿智村新型コロナ特別応援金」(以下「阿智村特別応援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 阿智村特別応援金の支給対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。

(1) 次のいずれかに該当する中小企業者等であること。

 申請者が法人等の場合には、阿智村に法人住民税を納税し、次のいずれかに該当すること。

イ) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

ロ) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

ハ) 組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は前イ)、)のいずれかを満たす法人であること。

 申請者が個人の場合には、阿智村内に住所を有し、主たる収入が当該収入であり、以下のいずれかに該当すること。

イ) 平成30年11月から令和4年3月の期間に事業収入を得ており、令和2年までの当該収入の確定申告又は住民税申告を行った者で、令和3年の当該収入の確定申告又は住民税申告を行う者であること。

ロ) 平成30年11月から令和4年3月の期間に業務委託契約に基づく収入を得ており、令和2年までの当該収入を給与所得又は雑所得として確定申告又は住民税申告を行った者で、令和3年の当該収入の確定申告又は住民税申告を行う者であること。

 平成31年1月1日から令和3年10月31日の期間に阿智村内で開業した、)から)又は)から)のいずれかに該当する者であること。

(2) 申請時において阿智村税等に滞納がなく、業務に必要な許認可等を取得していること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、令和3年11月から令和4年3月のうち連続する2か月(以下「対象月」という)の平均月間事業収入が平成30年11月から令和3年3月までの同期間(以下「基準月」という)の平均月間事業収入と比較して30%以上減少したこと。ただし、平成31年1月1日から令和3年10月31日の期間に開業した者にあっては、基準月の事業収入を開業年(令和3年の開業者は1月から10月まで)の平均月間事業収入とすることができる。

また、事業承継や法人化等により、基準月と対象月の事業者の名称が一致しない場合は、変更した理由とその内容を確認できる書類のほか、必要に応じ比較可能な帳簿等の提出が可能であること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。

 法人等が、政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体をいう。)である。

 法人等が、公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第4条第2項に規定する公共法人をいう。)である。

 法人等が、地方公共団体から50%以上の出資を受ける団体である。

 申請者が個人の場合は、被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者をいう。)である。

(5) 阿智村特別応援金の受給後も事業を継続する意思があること。なお、対象月を休業した事業者にあっては申請までに営業を再開していること。

(阿智村特別応援金の支給申請)

第3条 阿智村特別応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給申請書に、支給対象者であることについて次の第1号から第3号までを誓約し、第4号から第9号までのいずれにも同意した旨を記載した書類を付して村長に提出しなければならない。

(1) 支給要件を満たしていること。

(2) 申請書に虚偽のないこと。

(3) 阿智村特別応援金の支給を受けた後にも事業を継続する意思があること。

(4) 本申請に係る一連の書類及び帳簿類を支給を受けた日の属する年度の翌年から5年間保存すること。

(5) 村長の求めに応じて、前号で保存している情報を速やかに提出すること。

(6) 村長が第5条第2項に基づいて行う事情聴取及び立入検査等の調査に応じること。

(7) 無資格受給(申請が支給要件を満たさないにもかかわらず阿智村特別応援金を受給することをいう。)又は不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に申請書等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない阿智村特別応援金の支給を受けることをいう。ただし、申請書等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。)等が発覚した場合には、第7条に従い阿智村特別応援金の返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、申請者の法人名、屋号・雅号、氏名等の公表等の措置がとられる場合があること。

(8) 提出した申請書類の情報等が、阿智村特別応援金の事務のために第三者に提供される場合(支給要件の充足性を判断するために村長が申請者の基本情報等を第三者に提供する場合を含む。)及び阿智村特別応援金の支給等に必要な範囲において申請者の個人情報が第三者から取得される場合(支給要件の充足性を判断するために村長が申請者の個人情報を第三者から取得する場合を含む。)があること。

(9) この要綱の定めに従うこと。

2 阿智村特別応援金の交付申請は、同一の事業者につき一回に限るものとする。

(支給金額)

第4条 支給金額は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者等の法人 30万円

(2) 個人事業者 15万円

(審査)

第5条 村長は、提出された申請書等に基づいて申請内容の適格性及び支給金額の算定等について審査を行い、支給要件を満たすこと及び支給金額の算定が正しいことを確認する。ただし、村長は、申請者の申請が、支給要件を満たさないおそれがある場合は、申請者に対して修正又は書類の追加提出を依頼することができる。

2 村長は、申請書の記載内容に疑義がある場合には、事情聴取及び立入検査等の調査を行うことができる。

(阿智村特別応援金の支給・不支給)

第6条 阿智村特別応援金は、予算額の範囲内に限り、申請者からの申請について、村長が前条の審査を通じて支給要件を満たすこと及び支給金額の算定が正しいことを確認し、支給を決定する。

2 村長は、支給を決定した場合は、申請者の振込先口座に速やかに振り込みにより支給し、あわせて、支給した旨の通知を当該申請者へ送付する。

3 村長が審査を経て申請者の申請が支給要件を満たさないと判断した場合(提出された申請書等が真正なものではないと判断した場合を含む。)及び、支給要件を満たすことが確認できないと判断した場合には、当該申請について不支給を決定し、不支給とする旨の通知を当該申請者に対して送付する。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の行為により阿智村特別応援金の支給を受けた者があるときは、その者から阿智村特別応援金を返還させることができる。

(阿智村特別応援金の申請期間)

第8条 阿智村特別応援金の申請受付期間は、告示の日から令和4年5月31日までとする。

(補足)

第9条 この要綱の規定にない書類等の様式その他事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

第6波対応 阿智村新型コロナ特別応援金交付要綱

令和4年2月24日 告示第2号

(令和4年2月24日施行)