○阿智村ふるさとづくり寄附金返礼品提供に関する要綱

令和4年2月24日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村ふるさとづくり寄附金(以下、「ふるさと納税」という。)を活用することにより地域活性化の推進を図ることを目的として、阿智村(以下「村」という。)へふるさと納税を納入した村外個人(以下「寄附者」という。)に対して返礼品を提供するため、返礼品となる物品・サービス(以下、「役務」という。)及び提供する法人、団体又は個人事業者(以下、「取扱事業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(返礼品の提供等)

第2条 村は、寄附者からのふるさと納税の金額に応じ、当該寄付者の希望する組合せで返礼品を提供するものとする。ただし、寄附者が返礼品の提供を希望しない場合は、この限りでない。

2 取扱事業者は、村が採用した返礼品を寄附者へ提供する。

(取扱事業者の参加等)

第3条 取扱事業者は、次に定める条件を全て満たす者であること。

(1) 提供する物品又は役務に関連する、各種法令規則等に沿った生産、製造、販売等を行っていること。

(2) 村税等村への納付金を滞納していない者

(3) 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場、ほ場等の事務・役務又は生産拠点のいずれかが本村内にあること。

(4) 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、電話、メール等の通信手段及びインターネットに接続できるパソコンを有し、文書作成、表計算操作、PDFファイルの閲覧、ファイルの保存、メールの送受信、ファイル添付、ブラウザの操作程度の操作ができること。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。

(6) 返礼品を用意するため、前号に該当することを知りながら相手方と下請契約等を締結していないこと。

(7) 物品の送付作業又は役務の利用券等の発行・送付作業を含め、寄附者への返礼品提供に係る一連の作業が行えること。

(8) 返礼品を安定的に供給できること。ただし、あらかじめ期間や数量を示して供給するものはその範囲内とする。

(9) 各種法令規則等において遵守すべき事項が記載された書類の整備及び保存を行っていること。

(参加承認等の申請等)

第4条 この事業に参加を希望する法人、団体又は個人事業者は、ふるさとづくり寄附金事業参加申請書(様式第1号。以下「参加申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村に提出して行う。

(1) 定款等事業を継続して実施していることがわかる書類

(2) 地場産品基準確認票

(3) その他必要と認める書類

(参加承認)

第5条 村は、申請書の内容を審査し、この事業に参加する取扱事業者として適当であると認めたときは、参加承認する旨を当該申請書を提出した法人、団体又は個人事業者に通知するものとする。

(返礼品)

第6条 この事業で返礼品として提供する物品は、次に掲げる各条件を全て満たしている物品で金銭類似性や資産性の低いものであること。

(1) 物品の条件は、次のいずれかの種類に属する物品であること。

 食料品・飲料品

 花き・農作物

 衣服・装飾品

 雑貨・日用品

 美術品・工芸品

 その他

(2) 総務大臣が定める基準(平成31年総務省告示第179号以下「地場産品基準」という。)を満たしていること。

(3) 物品又は取扱事業者と阿智村に相当の関連性があり、阿智村の魅力を示し、阿智村のイメージ向上に資するものであること。

(4) 当該物品の紹介用写真が、通常一般に返礼品に寄せる期待に応える内容であること。また、過度に過大な期待を寄せる内容でないこと。

(5) 公序良俗に反しないものであること。

(6) 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものではないこと。

(7) 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。

(8) 業として生産している又はされたものであって、個人の趣味、特技により私的に作成した物品ではないこと。

(9) 自ら生産したもの以外の場合は、本村のふるさと納税の返礼品として応募すること等について生産者の同意を得ていること。

(10) 品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、あらかじめ期間や数量を示して供給するものを除く。

(11) 食料品・飲料品の場合は、寄附者に返礼品が到着後一定期間の賞味期限が保証されていること。ただし、鮮度が高く要求される生鮮食料品についてはこの限りではないが、発送希望日等を事前に寄附者に確認・調整等を行うこと。

(12) キャラクター等を使用する場合等、取扱事業者以外の第三者が著作権等の権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。

(13) 本村が求める場合に、返礼品の提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。

(14) 本村が求める場合に、返礼品のサンプルを提供できること。

(15) 返礼品に関する情報として、返礼品の商品名、説明文、画像データ、取扱事業者名等を本村に対して提供可能であること。

(16) 食品の産地の適正な表示を確保するため、当該食品の産地名を適正に表示すること。

(17) 村内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

(18) 製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない返礼品の場合は、当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が村内で生じている旨の証明がなされていること。

第7条 この事業で返礼品として提供する役務の条件は、次のとおりとする。

(1) 阿智村内において提供される、次のいずれかの種類に属する役務であること。なお、旅行業の登録が必要となる役務を返礼品として応募する場合は、当該役務の提供にあたり必要な旅行業の登録を認められている者であること。

(2) 地場産品基準を満たしていること。

(3) 阿智村の魅力を示し、阿智村のイメージ向上に資するものであること。

(4) 当該役務の利用時の写真が、利用内容を的確に示した写真であり、通常一般に返礼品に寄せる期待に応える内容であること。

(5) 新型コロナウイルス感染症対策が実施されている役務であること。具体的には、各業界や業種が公表するガイドラインを遵守した対策がなされ、かつその旨の表示が利用者に理解できるようになされていること。

(6) 役務の提供にあたっては、次の5点ともに満たしているものであること。

 当該役務に係る「利用券」を発行し寄附者へ送付すること。

 原則として、発行から1年間の有効期限を有するものとすること。

 発行にあたっては、「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)」に基づく手続等を確認し、必要であれば実施すること。

 1年間のうち一定期間でのみ提供可能な役務については、別途本村と協議のうえ有効期限を決定すること。

 利用券には、記名又は通し番号を付記する等、転売の防止措置を施すこと。

(7) 公序良俗に反しないものであること。

(8) 特定の宗教・宗派、思想・信条等に関わるものでないこと。ただし、専ら一般的な観光目的のものを除く。

(9) 科学的根拠のない効果、効能をうたうものではないこと。

(10) 業として提供している役務であって、個人の趣味、特技により私的に提供する役務ではないこと。

(11) 役務の提供にあたり、応募者以外に関連する事業者等がある場合は、当該事業者等に、本村のふるさと納税の返礼品として提供することについてあらかじめ同意を得ていること。

(12) キャラクター等を使用する場合等、取扱事業者以外の第三者が著作権等の権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。

(13) 本村が求める場合に、提案価格の妥当性を示す資料等、必要な情報を提出できること。

(14) 役務に関する情報として、役務の名称、説明文、画像データ、取扱事業者名等を本村に対して提供可能であること。

(15) 返礼品として採用後、利用券のサンプルデータを本村に提供すること。

(16) 阿智村内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が阿智村に相当程度関連性のあるものであること。

(17) その他本事業の目的を達成するためにふさわしい役務内容等であること。

(18) 宿泊(飲食を伴うものを含む)に関する役務の場合、村内に所在する宿泊施設であって、長野県内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、長野県外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。

(19) 前号に該当しない宿泊(飲食を伴うものを含む)に関する役務であっては、調達に要する費用の額が1夜につき1人当たり5万円を超えないもの又は特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の特定非常災害発生日から起算して1年を経過する日の属する指定対象期間において提供されるものに限る。)であること。

(返礼品の価格及び寄附金額の設定)

第8条 返礼品の価格は1,000円以上とすること。

2 返礼品の価格は消費税を含むものとする。

3 返礼品の運送料・こん包費用等は返礼品の価格と別とする。

4 寄附金額は、総務省の基準に基づき、返礼品の価格に3分の10を乗じた額(1,000円未満切上げ)を基本として、村が決定する。

(その他の費用負担)

第9条 寄附者からの返礼品の品質等のクレームにより返礼品の回収及び再送した場合にかかる費用は、取扱事業者の負担とする。

第10条 代替品等による補償、交換その他クレーム対応に要する経費について、村は一切負担しない。

(調査・確認)

第11条 村は、必要と認めるときは取扱い事業者に調査・確認を行うことができる。

2 前項の規定による調査・確認が行われるときは、取扱事業者は調査・確認に応じなければならない。

(変更承認)

第12条 取扱事業者は、次の事項について変更が生じる場合は、事前にふるさとづくり寄附金取扱事業者変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を提出し、村の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合はその限りではない。

(1) 取扱事業者に関する事項

(2) 返礼品の内容に関する事項

第13条 村は、変更申請書が提出された場合は内容を審査し、その可否について取扱事業者に通知する。

(事業参加の辞退)

第14条 取扱事業者は、この事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに、文書により村に申し出なければならない。

(参加承認等の取消し)

第15条 村は、申請書又は変更申請書の内容が事実と異なる事を承知したときは、参加承認又は変更承認を取り消すことができる。

2 申請書又は変更申請書の内容が事実と異なる事により村が損害を被った場合、賠償請求することができる。

(個人情報の取扱い)

第16条 取扱事業者の本事業に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に準ずる。

(事務局)

第17条 この事業に関する村の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年2月8日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月17日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年5月16日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村ふるさとづくり寄附金返礼品提供に関する要綱の規定は、令和6年10月1日から適用する。

様式 略

阿智村ふるさとづくり寄附金返礼品提供に関する要綱

令和4年2月24日 告示第6号

(令和7年5月16日施行)