○阿智村農業機械購入補助金交付要綱
令和4年4月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営の維持及び発展を支援するため、農業機械の購入に要する経費について、予算の範囲内で補助するため、補助金交付規則(昭和58年規則第2号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げるすべてを満たす個人及び法人とする。
(1) 村内に住所又は事務所を有し、村内において出荷・販売目的の農業を営む者
(2) あち有機いきいき堆肥を利用する有機活用農業振興会員の者
(3) 村税等村への納付金が、本人及びその家族又は法人に滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、当該農業機械等の購入に対し、国、県又は村の補助金等の交付を受ける者は対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる経費は、村長が認める1機30万円以上の農業機械の購入に要する費用とし、消費税、機械の送料、組立に要する費用は含まないものとする。
2 前項の他、下取りがある場合は当該金額を購入経費から減額した額とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用の10分の3以内とする。(千円未満端数切捨て)ただし、認定農業者については10分の2を上乗せする。
2 補助金の限度額は、過去の確定した額を含め次の各号に定めるものとする。
(1) 個人 50万円
(2) 法人 100万円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、阿智村農業機械購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業着手前に村長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 購入する農業機械等の仕様がわかるカタログ等
(3) 見積書写し
(4) 直近の出荷もしくは販売伝票の写し
(5) その他、村長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象事業の内容を変更するときは、阿智村農業機械購入補助金変更承認申請書(様式第3号)を速やかに村長に提出し、承認を受けなければならない。
3 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、阿智村農業機械購入補助金交付申請中止届(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は補助対象事業が完了したときは、阿智村農業機械購入補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 購入した農業機械の写真
(2) 領収書の写し
(3) その他、村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付請求をしようとするときは、阿智村農業機械購入補助金請求書(様式第6号)により村長に提出するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第11条 村長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象事業の交付日から起算して3年以内に特別の事情無く離農したとき。ただし、農業経営を次世代が継承する場合は除く。
(2) 補助対象事業の交付日から起算して3年間、又は修繕することが困難な状態になるまでの間において、補助金の趣旨に反して使用し、譲渡又は交換したとき。ただし、やむを得ない事情として村長が認めた時はこの限りでない。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年5月13日告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。









