○阿智村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業実施要綱

令和4年4月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力の機能低下のため日常生活に支障のある、軽度・中等度の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、社会参加を促し、健康福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 村内に住所を有する18歳以上の者。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 両耳聴力レベルが70デシベル未満であること。

(4) 耳鼻咽喉科の医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されていること。

(5) 村税等を滞納していないこと。

(助成金の交付額)

第3条 助成金の額は、購入費用の2分の1以内とし、5万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。

(助成の申請等)

第4条 助成を受けようとする者は、補聴器を購入した日から12か月以内に、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 阿智村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)

(2) 阿智村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成 医師証明書(様式第2号)

(3) 補聴器購入に係る領収書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 申請は、対象者1人につき1回を限度とする。

(助成可否の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、阿智村難聴者補聴器購入助成可否決定通知書(様式第3号)により当該申請者へ通知するものとする。

(助成の取消し等)

第6条 村長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により費用を助成する旨の決定を受けた場合は当該決定を取り消し、既に費用の助成を受けた場合は当該助成額の全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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阿智村軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業実施要綱

令和4年4月25日 告示第14号

(令和4年4月25日施行)