○阿智村新生児聴覚検査費用補助金交付要綱
令和4年4月25日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、先天性聴覚障がいを早期に発見し、早期に適切な療育につなぐことができるよう、検査に係る費用の負担軽減を図ることを目的とする。新生児が「新生児聴覚検査の実施について」(平成19年1月29日雇児母第0129002号通知)一部改正(平成28年3月29日雇児母第0329第2号)に基づき受診した新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受けた場合において、その受診に要した費用の全部を補助金として交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、阿智村に住所を有する者で、新生児聴覚検査を受けた児の保護者とする。
(対象となる検査)
第3条 検査方法は、長野県が示した新生児聴覚検査ハンドブックに基づくものであり、かつ次に掲げる検査とする。
(1) 初回検査(おおむね生後3日以内に実施)
(2) 確認検査(おおむね生後1週間以内に実施)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、初回検査費用及び、確認検査費用の全額とする。
(1) 新生児聴覚検査結果票の写し
(2) 検査費用の領収書
(実績報告等)
第6条 申請書は、実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。
(補助金の決定等)
第7条 村長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた時は補助金の交付をおこなうものとする。
2 前項の規定による補助金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより、決定後速やかに支払う。
(申請の時効)
第8条 申請は、受診した日から6月を経過する日までに行わなければならない。
第9条 この要綱に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式 略