○阿智村福祉施設等燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱

令和3年12月10日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格高騰により施設維持及び運営に影響を及ぼしている福祉施設に対しこれらを緩和する、「阿智村福祉施設等燃油価格高騰対策緊急補助金」(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 補助金の対象は、次に掲げる事項のすべてを満たす施設とする。

(1) 阿智村内に住所を有する福祉施設及び訪問看護ステーション

2 前項の規定にかかわらず、燃油の購入に対し、国、県又は村の補助金等の交付を受ける施設は対象としない。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、燃油の購入1リットル当たり10円(千円未満切捨て)とし、1施設につき50万円を限度とする。

2 燃油の種類は、灯油及びA重油、送迎訪問用として使用する車輌のガソリン及び軽油

3 補助金の交付対象は、令和3年11月1日から令和4年3月20日までに購入した燃油とする。

4 1リットル当たり税込み灯油及びA重油90円、ガソリン155円、軽油135円未満で購入した燃油は対象としない。

(申請及び申請期間)

第4条 補助金の交付を受けようとする施設は、阿智村福祉施設等燃油価格高騰対策緊急補助金交付申請書兼請求書(様式1)に必要書類を添えて、村長に提出するものとする。

2 申請期間は、告示の日から令和4年3月25日までとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(令和4年1月18日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

様式(省略)

阿智村福祉施設等燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱

令和3年12月10日 告示第61号

(令和4年1月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月10日 告示第61号
令和4年1月18日 告示第20号