○子育てのための施設等利用給付事業に関する要綱

令和4年2月16日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第1章の3に規定する子育てのための施設等利用給付(以下、「施設等利用給付」という。)に関し法及び法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、施設等利用給付を受けようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)により、法施行規則第1条の5各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該事由が確認できる書類を添えて村長に認定の申請をしなければならない。

(施設等利用給付認定の可否の決定通知等)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、施設等利用給付認定の可否を決定し、施設等利用給付認定決定通知書(様式第2号)又は施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、前条の申請をした保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定内容の変更)

第5条 施設等利用給付認定を受けた保護者は、第3条の申請内容に変更が生じたときは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書に変更があった事項を確認できる書類を添えて、速やかに村長に申請しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の決定通知等)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、施設等利用給付認定の変更の可否を決定し、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)又は施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第5号)により、前条の申請をした保護者に通知するものとする。

2 村長は、法第30条の8第4項の規定により、職権で施設等利用給付認定の変更の認定を行うときは、施設等利用給付認定変更通知書により保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第7条 村長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定を取り消したときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(理由書の届出)

第8条 保護者は、教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを同時に行わなかったとする理由を保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第7号)により村長に提出するものとする。

(施設等利用費の支給申請)

第9条 法施行規則第28条の19第1項に規定する請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるものとし、施設等利用費を月ごとにまとめ、翌月の15日までに、村長に請求するものとする。

(1) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同法同条同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第9号)

2 前項の場合において、村長が認めた場合は、3か月を超えない範囲内において施設等利用費をまとめて請求することができるものとする。この場合において、保護者又は施設等は、当該期間の翌月の15日までに同項に定める請求書等により村長に請求するものとする。

(施設等利用費の支給)

第10条 村長は、前条の規定による施設等利用費の請求があったときは、同条の請求の内容を確認の上、請求のあった日から30日以内に支給するものとする。

(施設等利用費の代理受領)

第11条 特定子ども・子育て支援事業提供者が法第30条の11第3項の規定により、子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第10号)を村長に提出するものとする。

(支給の取消し及び返還)

第12条 村長は、虚偽その他不正な手段により施設等利用費の支給を受けた者があるときは、当該施設等利用費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

子育てのための施設等利用給付事業に関する要綱

令和4年2月16日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)