○阿智村農業次世代人材投資資金給付規則
平成29年9月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的として、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の農業次世代投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。本事業の実施に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、長野県農業人材力強化総合支援事業補助金等交付要綱(平成24年7月11日24農振第194号)に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 村長は、国の実施要綱別記1第5の2の規定により、交付対象者に予算の範囲内で資金を交付する。
(交付対象者の手続)
第3条 交付対象者は、国の実施要綱別記1第6の2の規定により、資金の交付等に係る手続を行うものとする。
(村の手続等)
第4条 村長は、国の実施要綱別記1第7の2の規定により、資金の交付等に係る手続等を行うものとする。
(その他)
第5条 村長は本事業が適切に実施されたかどうかの確認、及び本事業の効果を確認するために、交付対象者に対し必要な事項の報告や、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したこと明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。