○阿智村後藤育英会設置条例

令和4年11月25日

条例第15号

(目的)

第1条 阿智村奨学金貸与条例に基づき後藤育英基金を原資に奨学金貸与を執行するため阿智村後藤育英会(以下「育英会」という)を設置することを目的とする。

(役員)

第2条 育英会に次の役員を置く。

(1) 理事長 1名

(2) 理事 3名

(3) 監事 2名

(役員の任用)

第3条 役員は次の各号のとおりとする。

(1) 理事長は、村長をもって充てる。

(2) 理事は、村議会議長、村議会総務常任委員長及び教育長をもって充てる。

(3) 監事は、村監査委員をもって充てる。

(理事会)

第4条 理事会は、理事長及び理事をもって構成し、育英会の運営に当たる。

(事務局)

第5条 育英会の事務を処理するため、事務局を教育委員会に置く。

(委託)

第6条 後藤育英基金は育英会の指定する金融機関に寄託し、貸付、返済等の業務を併せて委託することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村後藤育英会設置条例

令和4年11月25日 条例第15号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年11月25日 条例第15号