○阿智村奨学金貸与条例

令和4年11月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、教育の振興及び子育て支援を目的とした事業に充てるために設置された後藤育英基金(以下「基金」という。)を財源とし、大学、短大等に在学する者で、主として経済的理由により修学が困難な者に対し、毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することにより、若者が学ぶ機会を得ることを支援し、教育の機会均等を図り、もってこころ豊かな人づくりに資することを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 この条例により、奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び短大(専修学校(専門課程に限る。)及び日本国外に所在する大学を含み、通信制の課程は除く。以下同じ。)に在学していること。

(2) 阿智村に引き続き1年以上居住し、現に阿智村に生活の本拠を有する者の子であること。

(3) 学業に取り組む姿勢が真摯であること。

(4) 主として経済的理由により修学困難と認められること。

(5) 本人又は生計を一にする親族に、阿智村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(貸与の額)

第3条 奨学金の貸与額は、1人月額50,000円以内とする。

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与を行う期間は、その学校における正規の修業期間内とする。

(利息)

第5条 第16条第3項の規定により村長が指定する償還の期日内に償還する奨学金には利息をつけない。

(出願手続)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「出願者」という。)は、別に定める期日までに、願書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、出願者に前項に規定する願書の他出願者の審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(審査委員会)

第7条 出願者を審査するため、庁内に審査委員会を置く。

2 審査委員会の委員は10人以内とし、村長が職員の中から委嘱する。

3 審査委員会の委員に欠員を生じたときは、村長は補欠委員を委嘱するものとする

4 審査委員会の委員長は、審査委員の互選により定める。

(審査)

第8条 審査委員会は、村長の諮問により、出願者を審査し、順位及び意見をつけて村長に答申する。

(奨学生の決定)

第9条 村長は、審査委員会の答申に基づき、奨学金の貸与を行う者を決定する。

2 前項の決定は、直ちに本人に通知する。

(誓約書等)

第10条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人2名が連署した誓約書を村長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、相当の資力を有する成年者で、互いに世帯及び生計を異にする者でなければならない。

3 連帯保証人の内1名は、原則として奨学生の親権者又は後見人とする。

4 村長は、誓約書に記載された連帯保証人が不適当と認めるときは、変更させることができる。

5 奨学生は、連帯保証人が、第2項及び第3項本文に規定する連帯保証人の要件を欠くに至ったときは、連帯保証人を変更し、その旨を村長に届け出なければならない。

6 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするとき又は誓約書に記載した事項に変更があったときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(奨学金の貸与)

第11条 奨学金の貸与は5月及び10月に半年分ごと本人に貸与するものとする。

(在学証明書の提出)

第12条 奨学生は、奨学金の貸与を受けている期間は、毎年、村長が定める期日までに在学証明書を村長に提出しなければならない。

(奨学金の貸与の休止及び廃止)

第13条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を休止することができる。

(1) 休学したとき。

(2) 留年したとき。

(3) 停学の処分を受けたとき。

(4) 前条に規定する在学証明書を提出しなかったとき。

2 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止することができる。

(1) 傷い、疾病などのため卒業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 貸与を辞退する旨の届出があったとき。

(4) 退学したとき又は在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(卒業等の届出)

第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学したとき。

(4) 休学したとき。

(5) 留年したとき。

(6) 停学したとき。

(7) 退学したとき。

(8) 奨学金の貸与を辞退しようとするとき。

(借用証書等)

第15条 奨学生は、奨学金の全額を借り受けたときは、連帯保証人2名が連署した奨学金借用証書(以下「借用証書」という。)を、村長に提出しなければならない。

2 奨学生は、第13条第2項の規定により奨学金の貸与が廃止されたときは、既に借り受けた奨学金について、前項に準じてすみやかに奨学金借用証書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の連帯保証人は、相当の資力を有する成年者で、互いに世帯及び生計を異にする者でなければならない。

4 連帯保証人の内1名は、原則として奨学生の親権者又は後見人とする。

5 村長は、借用証書に記載された連帯保証人が不適当と認めるときは、変更させることができる。

6 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするとき又は借用証書に記載した事項に変更があったときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(奨学金の償還)

第16条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の日の属する月の翌月から起算して13月目から貸与を受けた期間の3倍に相当する期間内にその全額を、半年賦又は年賦により償還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

2 奨学生が奨学金の貸与の廃止を受けたときは、その月から起算して13月目から貸与を受けた期間の3倍に相当する期間内にその全額を、半年賦又は年賦により償還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

3 第1項及び前項に規定する奨学金の償還は、村長が指定する期日までに、村長が指定する方法により行わなければならない。

(償還の猶予)

第17条 村長は、奨学生であった者が、疾病その他正当な理由により、奨学金を期限内に償還することが困難であると認めるときは、その理由がやむまでの間、奨学金の償還の猶予を行うことができる。

2 前項の規定により償還の猶予を受けようとする者は、その旨を村長に届け出なければならない。

(償還の免除)

第18条 村長は、奨学者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者が償還すべき債務の一部又は全部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) その他特別な事情があるとき。

2 前項の規定により償還の免除を受けようとする者は、その旨を村長に届け出なければならない。

(資金)

第19条 この事業の運営資金は、基金をもってこれに充てる。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村奨学金貸与条例

令和4年11月25日 条例第16号

(令和4年11月25日施行)