○阿智村新規就農総合対策支援事業交付要綱
令和4年5月13日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営確立に資する経営開始資金及び経営発展のために必要な機械・導入等の取組を支援することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。本事業の実施に当たっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3124号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び補助金交付規則(昭和58年規則2号)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件等)
第3条 村長は、交付対象者に予算の範囲内で資金を交付する。
(その他)
第4条 村長は、本事業が適切に実施されたかどうかの確認、及び本事業の効果を確認するために、交付対象者に対し必要な事項の報告や、現地への立入調査を行うことができる。
2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
事業の種類 | 事業内容 | 交付対象者 | 補助率 | 交付の手続き | 備考 |
経営発展支援事業 | 就農後の経営発展のために必要な初期投資的な経費 | 国の実施要綱別記1第5の1 | 国1/2、県1/4 | 国の実施要綱別記1第6 | 取組に応じたポイントによる事業採択方式 |
経営開始資金 | 経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付 | 国の実施要綱別記2第5の2の(1) | 定額 | 国の実施要綱別記2第6の2 |