○阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付要綱

令和4年7月13日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、若者の村内への移住・定住の促進及び地域産業の担い手となる人材の確保を図るため、本村に定住し、自宅から通勤できる範囲の事業所に就職(起業又は就農を含む。)した者で奨学金の返還を行う者に対し、阿智村ふるさと奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高校・大学等 学校教育法に基づく高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)、専門職大学又は職業能力開発促進法に規定する大学校、その他村長が認めるものをいう。

(2) 奨学金等 独立行政法人日本学生支援機構が行う奨学金、都道府県・市町村が行う奨学金、厚生労働省が行う技能者育成資金融資制度、その他村長が適当と認める奨学金をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支援金申請日の属する年度の末日時点で32歳未満の者

(2) 高校・大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら返還している者

(3) 阿智村に住所を有する者。ただし、支援金交付申請時においては、6か月以上連続して阿智村に住所を有する者

(4) 自宅から通勤できる範囲の事業所に勤務、起業又は就農している者。ただし、支援金交付申請時においては、6か月以上連続して勤務、起業又は就農している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 村税等、村への納付金を滞納している者

(2) 阿智村に5年以上定住する意思がない者

(3) 奨学金の返還に関する他の補助金の申請又は受給をしている者。ただし、企業の奨学金返済支援(代理返還)制度により、一部を自ら返還している者は除くものとする。

(4) 阿智村暴力団排除条例(平成23年阿智村条例第24号)第2条第1号に定める暴力団、同条第2号に定める暴力団員と密接関係者

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認めた者

(交付対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、交付対象者としての要件を満たし前年度4月1日から3月31日までの間に交付対象者が返還した奨学金等の額とする。ただし、奨学金の返還に係る利子相当額及び返還が遅れた場合における延滞利息分相当額は含めない。

2 複数の奨学金等の貸与を受けている場合は、当該奨学金等の返還額を合算した額までとする。

3 前2項の奨学金等の返還額には、繰上償還分を含むものとする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、交付対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)とし、年度における限度額を18万円とする。

2 複数回申請する場合は、総額の上限を90万円とする。

(交付対象期間)

第6条 支援金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、支援金の交付対象経費とする奨学金を返還した最も早い月から起算し60か月とする。ただし、奨学金の返還が完済したとき又は第3条の交付対象者としての要件を満たさなくなったときは、その日の属する月をもって終了とする。

2 交付対象期間中に交付対象者の要件を喪失した者が、再び交付対象者の要件を満たし支援金の交付を受ける場合は、前項において適用した期間をそのまま引き継ぐものとする。

(交付対象者の認定)

第7条 支援金の交付を受けようとする者は、次条に規定する最も早い交付申請時までに阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するもの

(2) 在学生は、在学証明書又は学生証の類の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前2項による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付対象者認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支援金の交付申請)

第8条 前条による認定を受けた者(以下「申請者」という。)は、阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 奨学金等の返還金額を証するもの(領収書又は通帳の写し等)

(2) 就業等の状況を証するもの(在職証明書又は事業実績が分かるもの)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から5月31日とする。

3 申請の回数は、1年度につき1回とする。

(交付決定及び額の確定)

第9条 村長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、支援金の交付決定及び額を確定し、申請者に対し阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支援金の給付)

第10条 申請者は、前条の交付決定及び額の確定に基づき、申請書への追記により村長へ支援金の請求を行う。

2 村長は、前項による請求に基づき支援金を申請者が指定する金融機関口座へ速やかに振り込むこととする。

(調査等)

第11条 村長は、支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、調査を行い必要に応じて申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。

(交付決定の取消し及び支援金の返還)

第12条 村長は、第9条の規定による通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月12日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

阿智村ふるさと奨学金返還支援金交付要綱

令和4年7月13日 告示第31号

(令和5年4月12日施行)