○阿智村男女共同参画推進状況検証委員会設置要綱
令和4年7月15日
告示第32号
(目的)
第1条 阿智村男女共同参画基本計画に基づき、阿智村における男女共同参画を推進するため、阿智村男女共同参画推進状況検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次の各号について検証と提言を行う。
(1) 男女共同参画に関する施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画基本計画策定に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、10分の4未満であってはならない。
2 委員は学識経験者、関係団体等の代表者、公募に応じた村民のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、欠員を生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは前項の職務を代行する。
4 委員長、副委員長の任期は、2年とする。
(召集)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて召集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、男女共同参画係で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。