○阿智村男女共同参画推進状況検証委員会設置要綱

令和4年7月15日

告示第32号

(目的)

第1条 阿智村男女共同参画基本計画に基づき、阿智村における男女共同参画を推進するため、阿智村男女共同参画推進状況検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次の各号について検証と提言を行う。

(1) 男女共同参画に関する施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画基本計画策定に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、10分の4未満であってはならない。

2 委員は学識経験者、関係団体等の代表者、公募に応じた村民のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、欠員を生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは前項の職務を代行する。

4 委員長、副委員長の任期は、2年とする。

(召集)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて召集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画係で処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村男女共同参画推進状況検証委員会設置要綱

令和4年7月15日 告示第32号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年7月15日 告示第32号