○きれいに咲く花桃を将来につなぐ事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村内の主な花桃を将来にわたってきれいに咲かせ続けられるよう、ボランティアにより維持管理を行う団体の活動を支援することを目的とする。あわせて、地域への愛着の醸成と地域住民の交流に資する。

(管理箇所)

第2条 この要綱により支援の対象とする箇所は次のとおりとする。

・春日(国道153号線沿い ラック向かい側~下中屋ふとん店)

・駒場(国道153号線沿い 水野歯科医院~駒場西交差点)

・市の沢(国道153号線沿い 駒場西交差点~市の沢交差点)

・清内路(国道256号線沿い)

・運動公園(後ろ沢橋~会地浄化センター)

・昼神(温泉郷全体)

・その他、村長が認める箇所

(管理団体)

第3条 この要綱において、管理団体とは、地域住民団体、企業又は学校等で次条に規定する活動を行い、第7条に規定する協定を結んだ者をいう。

2 地域住民団体とは、自治会、商工会、スポーツ団体等の既存の団体のほか、本事業のために組織された団体(継続的に活動できる団体)も含むものとする。

3 管理団体として活動を希望する者は、団体活動保険に加入するものとする。

(活動内容)

第4条 管理団体の活動は、第2条に定める箇所の花桃の枝払い、周辺の草刈り、補植、新たな植栽、その他の維持管理、美化活動とする。

2 活動回数は年間2回以上とし、活動内容、対象区間の状況を勘案し、効果的な頻度で行うものとする。

(管理団体の申し込み)

第5条 管理団体として活動を希望する者(以下、「管理希望者」という。)は、申込書(様式1)を村長へ提出する。

(活動区間)

第6条 活動区間は、管理希望者と村長が協議して決める。

(協定の締結)

第7条 第5条に規定する申込みがあった場合は、管理希望者は村長と協議し協定書(様式2)を取り交わす。

(活動計画書)

第8条 管理団体は、毎年度、活動開始日の2週間前までに、活動計画書(様式3―1)、支給品等希望調査票(様式3―2)に、当該活動に適用される保険に加入したことが確認できる書類を添えて村長に提出する。

(活動報告書)

第9条 管理団体は、活動年度終了(毎年3月末日)までに、活動報告書(様式4)に実施を確認できる写真を添えて村長に提出する。

(活動に対する支援)

第10条 村長は、管理団体の活動を支援するため、管理団体と協議の上、活動に必要な消耗品、材料を支給することができる。また、作業用車両のリース、専門家(オペレーター、警備員、伐採等)の委託等について支援することができる。

2 前項による支援に係る金額は、毎年度1団体あたり20万円を上限とし、うち消耗品、材料は5万円以内とする。

3 村長は、管理団体の活動によって生じた、剪定枝、ゴミ等の処分を支援する。

4 管理団体の活動にかかる機械類の購入費、人件費、食糧費については支援しない。

5 管理団体が、他の制度で村からの支援を受けている活動は支援しない。

6 国道のボランティアサポートプログラム及び県道の信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)等の登録団体として支援の対象となる場合は、同類の支援は対象としない。

(協定の解除)

第11条 管理団体、村長のいずれかが解除の意志を示した場合は、協定を解除する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日告示第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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きれいに咲く花桃を将来につなぐ事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)