○阿智村情報公開・個人情報保護審査会規則
令和4年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年村条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定により、阿智村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第5条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(事務局)
第6条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧規則の廃止)
第2条 阿智村情報公開審査会規則(平成11年村規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。