○阿智村地元施行防災対策立木伐採等補助金交付要綱

令和元年9月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内における、公共性の高い施設へ支障を与える又は与える恐れのある立木で、防災対策上伐採等が必要と認められ、地元(自治会及び部落)において所有者と伐採等の合意ができたものについて、伐採等費用の一部に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象とする経費は、自治会、部落等の責任において行う防災対策上の支障木伐採に係る経費等を対象とする。

2 この要綱において「支障木」とは、道路、水路あるいは集会施設等、公共性の高い施設に直接被害を及ぼす、又は及ぼす恐れがある立木をいう。

3 この要綱において「対象経費」とは、伐採に係る委託料、運搬及び処分費をいい、他の補助事業を適用する場合は対象としない。

(補助基準)

第3条 支障木伐採等の補助基準は、対象経費の10分の5以内(補助限度額は50万円)とする。

(交付申請)

第4条 この要綱に規定する補助金を受けようとする者は、阿智村地元施行防災対策立木伐採等補助金(変更)交付申請書(様式第1号)及び防災対策立木等伐採事業計画書(様式第1号の2)に対象の土地及び立木に権利を有する者の同意書を添付し、村長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る補助金の交付が適正であるかどうかを調査し、適正と認めたときは速やかに阿智村地元施行防災対策立木伐採事業補助金交付(変更)決定通知(様式第1号の3)により補助金の交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)事業が完了したときは、すみやかに阿智村地元施行防災対策立木伐採事業実績報告書(様式第2号及び様式第2号の2)を村長に提出し、竣工検査を受けなければならない。

(補助金の確定)

第7条 村長は、前条の規定による竣工検査の結果、報告の内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿智村地元施行防災対策立木伐採事業補助金交付額確定通知(様式第2号の3)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金請求)

第8条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、阿智村地元施行防災対策立木伐採事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年2月10日告示第5号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿智村地元施行防災対策立木伐採等補助金交付要綱

令和元年9月13日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)