○阿智村地元施行防災対策立木伐採等補助金交付要綱
令和元年9月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における、公共性の高い施設へ支障を与える又は与える恐れのある立木で、防災対策上伐採等が必要と認められ、地元(自治会及び部落)において所有者と伐採等の合意ができたものについて、伐採等費用の一部に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象とする経費は、自治会、部落等の責任において行う防災対策上の支障木伐採に係る経費等を対象とする。
2 この要綱において「支障木」とは、道路、水路あるいは集会施設等、公共性の高い施設に直接被害を及ぼす、又は及ぼす恐れがある立木をいう。
3 この要綱において「対象経費」とは、伐採に係る委託料、運搬及び処分費をいい、他の補助事業を適用する場合は対象としない。
(補助基準)
第3条 支障木伐採等の補助基準は、対象経費の10分の5以内(補助限度額は50万円)とする。
(補助金請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、阿智村地元施行防災対策立木伐採事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月10日告示第5号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






