○阿智村中学校等入学祝い品支給事業実施要綱
令和4年11月22日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中学校又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)に新たに入学する際に中学校等入学祝い品を支給することにより、入学時における家庭の負担を軽減するとともに、児童の健全育成の支援を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この要綱に定める入学祝い品の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、村内に住所を有する者で、翌年度に中学校等へ入学見込みの児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童がこの要綱の趣旨に合致する者であると村長が認める場合は、当該児童を支給対象者とすることができる。
(入学祝い品)
第3条 この要綱により支給する入学祝い品は、支給対象者1人につき阿智村立阿智中学校指定通学鞄(以下「通学鞄」という。)1個とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の号に該当する支給対象者は、通学鞄に代わり、通学鞄1個の金額に相当する金額の範囲内において、村長が別に定める入学祝い品を支給することができる。
(1) 身体的理由で通学鞄の使用が困難な者
(2) 阿智村立阿智中学校以外の学校に進学する者で、通学鞄を不要とする者
(3) その他、村長が認める者
(支給の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入学祝い品の支給を留保し、又は支給しないものとする。
(1) 支給対象者の居住の実態又は所在が明らかでないとき。
(2) その他村長が入学祝い品の支給を適当でないと認めたとき。
(返還)
第5条 村長は、入学祝い品の支給を受けた者が中学校等へ入学前に村外へ転出した場合又は、虚偽その他不正の手段により入学祝い品の支給を受けたときは、当該入学祝い品又は入学祝い品相当額を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。