○阿智村太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則
令和5年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、阿智村太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 同条第2号に規定する準ずる区域 長野県が地すべり危険箇所として公表している区域
(2) 同条第3号に規定する準ずる区域 長野県が急傾斜地崩壊危険箇所として公表している区域
(3) 同条第4号に規定する準ずる区域 長野県が土石流危険渓流として公表している区域
(抑制区域)
第5条 条例第9条第2項第5号に規定する区域は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により長野県が土砂災害警戒区域として指定する区域
(2) 長野県の文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)により指定された区域
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条から第14条の2に浸水想定区域として指定された区域
(4) その他村長が認める区域
(促進区域)
第6条 条例第10条に規定する区域は、村長が指定する区域とする。
(1) 関係法令等の許可証等の写し
(2) その他村長が必要と認めたもの
(1) 太陽光発電設備設置事業計画書(様式第3号)
(2) 位置図(事業区域の位置を示した図)
(3) 公図の写し
(4) 配置図(事業区域の境界線・太陽光電池モジュール、変電設備、防護柵等の位置、形状、寸法・送電ルート・電柱の位置・排水設備等を明記したもの)
(5) 雨水排水処理計画図
(6) 計画縦横断図
(7) 建築工作物構造図
(8) 現況写真(複数方向から撮影したもの)
(9) 事業者の商業・法人登記の登記事項証明書(該当する場合)
(10) 事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書
(11) 事業区域内の権利者一覧表(権利者の氏名又は名称並びに同意の有無)
(12) 周辺住民の土地及び家屋の所有者、権利者一覧(事業区域の隣接地から50メートル範囲内の土地及び家屋の地番並びに権利者の氏名又は名称)
(13) 設計者の資格に関する申告書(様式第4号)
(14) 事業区域内の権利者との契約書の写し(該当する場合)
(条例第11条第2項に規定する資格を有する者)
第9条 条例第11条第2項に規定する資格を有する者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからトまでの規定のいずれかに該当する者
(2) 村長が前号の規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(説明会の開催)
第11条 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の趣旨と事業計画の内容
(2) 工事中の騒音及び振動についての対策
(3) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法
(4) 安全対策と防災等の措置
(5) 維持管理の方法と非常時の対応
(6) 発電事業終了時における施設の撤去及び廃棄の方法
(7) 事業区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策
(8) その他村長が必要と認めた事項
(1) 説明会に配布した資料
(2) 説明会の状況写真
(3) 当日の出席者名簿の写し
(周辺住民及び自治会等による意見の申出及び協議)
第12条 条例第13条第1項に規定する意見の申出は、説明会が開催された日から起算して30日以内に、事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 条例第13条第2項に規定する協議は、当該意見書を提出した周辺住民又は自治会等に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出して行うものとする。
(1) 協議で配布した資料
(2) 見解書の写し
(協定の締結)
第13条 条例第14条の規定による協定を締結した場合は、事業者は、当該協定を行った日から起算して14日以内に協定書の写しを村長に提出するものとする。
(1) 事前協議終了通知書の写し
(2) 工事工程表
(3) 雨水排水放流先管理者の同意書の写し
(4) 事前協議書の添付書類(規則第8条各号)のうち、変更がある書類
(許可基準等)
第15条 条例第16条第1項の規定による規則に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者が周辺住民及び自治会等と良好な関係により事業展開を行うものとして、次に掲げる者と同意が得られていること。
ア 第8条第11号の事業区域内の権利者
イ 第8条第12号の周辺住民の土地及び家屋の所有者並びに権利者
ウ 自治会等
(2) 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないものとして、次に掲げること。
ア 事業区域に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区を含むときは、当該鳥獣保護地区及び特別保護地区において鳥獣を保護すべき措置が十分に講じられていること。
イ 希少野生動植物の保護及び野生動植物の営巣地点等生態系の維持に配慮して太陽光発電施設の配置及び施工を行うこと。
ウ 事業区域内に生育する樹木を伐採するときは、必要最小限の範囲であること。
(3) 周辺地域における景観を損ねるおそれがないものとして、次に掲げるいずれかの措置が講じられていること。
ア 事業区域と隣接する土地との間に緩衝帯が設けられていること。
イ 事業区域の境界に境界杭、フェンス等の工作物が設置されていること。
ア 事業区域において、切土、盛土等の造成を行うときは、必要最小限度の範囲のものであること。
イ 造成計画が宅地防災マニュアル(平成19年国都開第27号)の基準に適合していること。
(5) 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び次に掲げる基準に適合すること。
ア 事業区域内の雨水が、事業区域外に越水しないよう、必要な排水施設等が設置されていること。
イ 排水施設の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準に適合していること。
ウ 擁壁を設置するときは、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合していること。
エ 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて必要があるときは、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。
(6) 地形、地質及び周辺地域の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が、関係法令及び次に掲げる基準に適合していること。
ア 軟弱地盤であるときは、土の置き換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
イ 地山及び盛土部分に滑りが生じないように段切りその他の措置が講じられていること。
ウ 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられていること。
(7) 周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造等に支障をきたすおそれがないよう大型車の通行等による破損等を防止する措置が講じられていること。
(8) 太陽光の反射、騒音等の生活環境に対する被害を防止するための措置が講じられていることとして、次に掲げる基準に適合していること。
ア 事業区域に隣接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置されるときは、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。
イ 太陽光発電設備から発生する騒音が事業区域及び周辺地域の騒音に係る規制基準に適合していること。
ウ 太陽光発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。
エ 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が周辺住民等の生活環境への影響を最小限とするものであること。
(9) 国の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)において定められた諸条件に適合していること。
2 条例第16条第2項の規定による規則に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画を実施するために必要な資金及び信用を有すると認められないとき。
(2) 条例第21条の規定により設置許可又は変更許可を取り消された日から起算して5年を経過していないとき。
(3) その他村長が不適切と認めたとき。
(審議会の組織、運営等)
第16条 条例第16条第4項の規定による審議会は、別に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備設置事業許可通知書の写し
(2) 変更内容の説明資料
(3) 太陽発電設備設置事業計画書(様式第3号)
(4) 設計図面
(5) その他村長が必要と認めた書類
2 条例第18条ただし書きに規定する軽微な変更は、次に掲げるところによる。
(1) 設計者、工事施工者の変更
(2) 保安点検責任者の変更
(3) 事業の着手又は完了の予定年月日の変更
(4) 雨水排水及び土砂流出に影響が生じない小規模な土地の造成及びフェンス等の工作物の変更
2 前項の規定による届出は、事業が完了した日から起算して14日以内に行わなければならない。
(許可の取消し)
第22条 条例第21条の規定による規則に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により、条例第16条第1項の許可を受けたとき。
(2) 条例第16条第1項の許可に係る太陽光発電事業計画に従わないで事業を実施したとき。
(1) 承継した事業者の商業法人登記の登記事項証明書
(2) 事業実施体制(保守責任者・資本関係者名)
(3) 施設管理方法、定期点検の時期及び除草等の時期
(4) 工事施工中及び施工後の安全対策
(5) 安全体制及び緊急時連絡体制
(6) 売買契約書の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、阿智村太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年条例第1号)の施行の日から施行する。



















