○阿智村環境保全審議会規則
令和5年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、阿智村太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年条例第1号)第16条第4項の規定に基づき、阿智村環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 2人以内
(2) 地元関係者 2人以内
(3) 農業委員会 2人以内
(4) 学識経験者 2人以内
(5) その他村長が必要と認める者 2名以内
2 委員は、当該事案に関わる審議が終了したときは委嘱を解かれるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人をおき、委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が議長となる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は専門の事項について意見を聴く必要があると認めたときは、委員以外の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、阿智村太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年条例第1号)の施行の日から施行する。