○阿智村文化及びスポーツにおける表彰に関する規則
令和5年7月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、村民又は村に特別な縁故のある者で、文化及びスポーツの各種大会等において優れた業績をおさめた団体及び個人(以下「者」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰対象者は、長野県等の予選会又は選考会等を経て次条の大会の要綱等により出場した者及び出品した者とする。
(表彰対象事業)
第3条 表彰対象事業は次に掲げる全国大会以上の大会とする。
(1) 国際大会
ア オリンピック
イ パラリンピック
ウ アジア競技大会
エ ユニバーシアード大会
オ 国、JOC加盟団体又は公益財団法人日本スポーツ協会加盟中央競技団体が選手を派遣する国際大会
(2) 全国大会
ア 国民体育大会
イ 全国高等学校総合体育大会
ウ 全国中学校体育大会
エ 国、JOC加盟団体又は公益財団法人日本スポーツ協会加盟中央競技団体が主催する全国大会
オ 公益財団法人日本相撲協会が主催するわんぱく相撲全国大会
カ 全国障害者スポーツ大会
2 公的機関又は公共的団体等が主催する全国的なコンクール等及び展覧会等並びにその他村長が必要と認めるときは表彰対象事業とすることができる。
(文化・スポーツ大賞)
第4条 前条に定める事業において著しい業績をおさめた者で、国際大会に出品又は出場する等その功績が特に優れている者に対し、阿智村文化(又はスポーツ)大賞を贈る。
(文化・スポーツ賞)
第5条 第3条に定める事業において著しい業績をおさめた者で、全国大会に出品又は出場する等その功績が特に優れている者に対し、阿智村文化(又はスポーツ)賞を贈る。
(表彰の方法及び回数)
第6条 前2条に定める賞の表彰を受ける者に対して、表彰状及び副賞を贈呈する。
2 前2条に定める賞の表彰については、回数に制限なく表彰することができる。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、村長が指定する日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。
2 前項の推薦は、村長が指定する日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。
3 第1項の推薦は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 表彰推薦書(様式)
(2) その他村長が必要と認める書類
(決定の方法)
第9条 表彰を受ける者の決定は、阿智村表彰条例(平成13年条例第22号)第6条の規定に準じて行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
