○満蒙開拓平和記念館事業交付金交付要綱
令和4年12月12日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人満蒙開拓平和記念館(以下「平和記念館」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で満蒙開拓平和記念館事業交付金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付対象事業は、平和記念館が行う事業のうち村長が認める事業とする。
(交付金の額)
第3条 交付額は、村長が認める額とする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとするときは、規則による。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。