○阿智村移住希望者滞在事業費補助金交付要綱

令和5年3月10日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村への移住希望者が本村を訪れ現地活動を行う機会の創出により移住の促進を図るため、移住希望者が本村で行う現地活動に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において、阿智村移住希望者滞在事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 18歳以上で、長野県外に居住する者のうち、本村への移住を希望している者

(2) 現地活動 移住希望者による移住の実現に向けた本村への訪問活動

(3) 同行者 長野県外に居住し、移住希望者とともに現地活動を行う移住希望者の同一世帯員または婚姻予約者をいう。

(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出がなされている施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、移住希望者であり、かつ、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 現地活動以前に、移住担当職員又は村が認める団体の構成員との、対面(リモートを含む)による移住相談を実施したことがある者

(2) 村内における住まい探し、仕事探し、生活環境の確認、就職活動、オフィスの設置及び移転の検討等を目的とした現地活動を行った者

(3) 現地活動において移住担当職員を訪問した者

(4) 阿智村暴力団排除条例(平成23年条例第24号)第2条に規定する暴力団員でない者

(5) 阿智村以外から、同一の経費について補助金の交付を受けていない者

(6) この補助金の交付を受けたことがない者(同行者としても、補助対象経費の該当となったことがない者)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、補助対象者及び同行者(前条第3号から第6号に該当する者に限る。)1名が、村内の宿泊施設において宿泊に要した経費及び本村までの交通に要した経費とする。

2 前項の宿泊に要した経費は、標準的な1泊2食付きの宿泊料(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。)とし、追加の料理、サービス及び付帯施設の利用料金等は含まないものとする。

3 第1項の交通に要した経費は、居住地から本村までの公共交通機関による往復交通費とする。自家用車の場合は、高速道路利用料とする。ただし、レンタカー料金、タクシー料金を除くものとする。

4 補助対象者が、パッケージツアー(運送サービスと宿泊が不可分一体となっている旅行商品(運送サービスと宿泊のみを構成要素とするものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用する場合の対象経費は、当該パッケージツアーの代金をパッケージツアーの構成要素となっている宿泊数に1を加えた数で除して得た額を交通に係る経費とし、パッケージツアーの代金から交通費に係る経費を除き、宿泊数で除した額を1泊当たりの宿泊に係る経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は次のとおりとする。

(1) 宿泊に係る補助金の額は、1人当たり1泊5,000円を上限とし、3泊分を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 交通に係る補助金の額は、1申請当たり5,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(現地活動計画等の確認)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として現地活動の出発日から起算して7日前までに、阿智村移住希望者滞在事業現地活動計画書(様式第1号)に申請者及び同行者の居住地、年齢を証する書類を添えて村長に提出し、確認を受けるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、現地活動の帰着日から起算して30日を経過する日又は現地活動の帰着日の属する年度の3月15日のいずれか早い期日までに、移住希望者滞在事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 宿泊施設、交通機関等への支払いを確認できる書類(領収書等の写し)

(2) その他村長が特に必要と認める書類

2 前項の阿智村移住希望者滞在事業費補助金交付申請書兼請求書は、規則第8条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付額を決定し、申請者に補助金を交付するものとする。

2 村長は、審査の結果、補助金の交付が不適当であると認めるときは、その旨を阿智村移住希望者滞在事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、前条の規定により提出された請求書は、その提出がなかったものとみなす。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助決定者に対し返還を命ずることができる。

(報告及び実地調査)

第11条 村長は、必要があると認めるときは申請者等に報告を求め又は実地調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村移住希望者滞在事業費補助金交付要綱

令和5年3月10日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)