○阿智村空き家利活用促進団体補助金交付要綱
令和5年3月10日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村の定住者を維持、また新たな定住者の確保していくために、空き家の利活用による住宅供給を促進する住民団体に対し、活動費を支援することついて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の全てに該当する団体とする。
(1) 自治会ごとの区域で活動を行う、当該自治会が認める住民団体であること。
(2) 定住人口維持のため、空き家の利活用による住宅供給を目的に次の活動をする団体であること。
ア 空き家の片付け・管理
イ 定住希望者への空き家の案内
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に定める団体の運営に要する経費のうち、空き家の片付け・管理に要する道具等に係る経費及び定住希望者への空き家の案内に係る経費とする。ただし、実績のない活動への補助は行わない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は5万円を限度とし、補助対象経費別の補助率等は次のとおりとする。
(1) 空き家の片付け・管理に要する道具等に係る経費は2分の1以内とする。
(2) 定住希望者への空き家の案内に係る経費は、1回2,000円(定額)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
2 申請にあたっては、次の書類を添付するものとする。
(1) 購入した道具等の内容及び支払いが確認できる書類(領収書等の写し)
(2) 購入した道具等を確認できる写真
(3) 定住希望者案内調書
3 補助金の交付申請は、1年度につき1回までとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項による請求に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助決定者に対し返還を命ずることができる。
(状況の調査)
第10条 村長は、補助対象者の活動状況を調査することができる。
(不給付要件)
第11条 本補助金は、交付に適切でないと村長が判断する者に対しては交付しない。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略