○阿智村がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴い医療用補整具(以下「補整具」という。)を購入した者に、その購入費用の一部を助成することにより、がん患者の就労や社会参加の促進等、療養生活の質の維持向上へ寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 助成金の交付の対象となる補整具(以下「助成対象補整具」という。)の購入日に長野県内に住所を有し、かつ交付申請日に阿智村に住所を有する者。

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現在受けている者。

(3) 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体から、同種の補整具購入費用の助成を受けていない者。

(助成対象補整具及び助成回数)

第3条 助成対象補整具及び助成回数は、次の表のとおりとする。

区分

助成対象補整具

助成回数

1 頭髪補整具

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

1回

2 乳房補整具

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房

右房、左房毎に1回

3 その他

エピテーゼ(補整用人工物)

1回

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する助成対象補整具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分毎に、助成対象経費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。

(申請者)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び助成金の受領を行う者は、原則として助成対象者とし、助成対象者がやむを得ない理由で自らが申請を行うことができない場合に限り、他の者へ申請を委任することができるものとする。ただし、助成対象者が未成年である場合にあっては、申請者はその法定代理人とする。

(助成の申請)

第6条 申請者は、阿智村がん患者へのアピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類については、申請者の同意を得て阿智村で確認が可能な場合は、省略できるものとする。

(1) 助成対象者が申請する場合

 村内に住所があることが分かる書類又は本人確認ができる書類

 がんの治療を受けたこと又は現在受けていることが確認できる書類の写し

 補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し(領収書等)

 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(2) 助成対象者以外の者が申請する場合

 前号に掲げる書類

 委任状

2 前項の規定による申請書は、助成対象補整具の購入日が属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

(助成金の支給)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、助成金額を決定し、阿智村がん患者へのアピアランスケア助成金支給決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、阿智村がん患者へのアピアランスケア助成金支給不承認通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第9条 村長は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応をとるものとする。

(台帳の整備)

第10条 村長は、阿智村がん患者へのアピアランスケア助成事業助成金受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)