○阿智村村内診療所タクシー送迎事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村に居住する者に対し、タクシー送迎を実施することにより、村内の診療所受診時の移動手段を確保し、安心して医療を受けられることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、村内に居住し、事業の運行時間内において村内の診療所までの移動手段がなく、村内診療所で診療を受ける者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村営診療所を受診する者
(2) 75歳以上の者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者手帳の交付を受けた者
(5) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)により認定を受けた者
(7) その他村長が必要と認める者
(利用の用途)
第3条 事業の利用用途は、村内診療所への移動とする。
(運行の範囲)
第4条 事業の運行範囲は、阿智村内の村営診療所と民営診療所とする。
(実施日)
第5条 事業の実施日は、別に定める日とする。
(実施方法)
第6条 送迎を希望する者は、受診予約の際に申し出、診療所は村の委託を受けたタクシー会社(以下、タクシー会社という)へ連絡し予約をする。
2 タクシー会社は、前項の連絡があった場合、受診日当日までに送迎を希望する者へ連絡し、送迎時間等を確認する。
3 村営診療所の場合、往復の利用を可能とし、民営診療所の場合、行きのみの利用とする。
(利用者負担)
第7条 事業の利用者は、村営診療所の場合片道100円、民営診療所の場合300円をタクシー会社へ支払う。
(損害賠償)
第8条 事故による利用者への賠償については、タクシー会社が加入している保険の補償の範囲内とする。ただし、利用者の故意または重大な過失により事故が発生した場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。