○阿智村宿泊税に関する調査検討委員会設置要綱

令和5年9月11日

告示第29号

(設置)

第1条 阿智村における宿泊税に関する調査検討を行うため、阿智村宿泊税に関する調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査検討課題)

第2条 委員会は、次の事項について調査検討するものとする。

(1) 宿泊税に関すること。

(2) その他観光振興財源に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 観光関係団体を代表する者

(3) 経済団体を代表する者

(4) 宿泊事業者を代表する者

(5) その他村長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出するものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、これを代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、これを進行するものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、学識を有する者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 会議の公開の方法は、委員長が委員に諮って決める。

(経費の支弁)

第6条 村は、委員会の委員に対し、会議の出席に対して謝金及び交通費を支弁するものとする。

(事務局)

第7条 委員会の庶務及び検討の補佐をするため、事務局を商工観光課及び出納室に置く。

(規定外事項)

第8条 この要綱に定めのない事項で、委員会の運営に関する事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和5年9月30日から施行する。

阿智村宿泊税に関する調査検討委員会設置要綱

令和5年9月11日 告示第29号

(令和5年9月30日施行)