○阿智村宿泊税に関する調査検討委員会設置要綱
令和5年9月11日
告示第29号
(設置)
第1条 阿智村における宿泊税に関する調査検討を行うため、阿智村宿泊税に関する調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査検討課題)
第2条 委員会は、次の事項について調査検討するものとする。
(1) 宿泊税に関すること。
(2) その他観光振興財源に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 観光関係団体を代表する者
(3) 経済団体を代表する者
(4) 宿泊事業者を代表する者
(5) その他村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出するものとする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、これを代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、これを進行するものとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、学識を有する者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 会議の公開の方法は、委員長が委員に諮って決める。
(経費の支弁)
第6条 村は、委員会の委員に対し、会議の出席に対して謝金及び交通費を支弁するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の庶務及び検討の補佐をするため、事務局を商工観光課及び出納室に置く。
(規定外事項)
第8条 この要綱に定めのない事項で、委員会の運営に関する事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和5年9月30日から施行する。