○阿智村男女共同参画推進コーディネーター設置要綱
令和5年9月20日
告示第30号
(目的)
第1条 阿智村における男女共同参画を推進するため、阿智村男女共同参画推進コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を設置する。
(任務)
第2条 コーディネーターは、男女共同参画に関する施策の推進に関する業務を行う。
(委嘱)
第3条 コーディネーターの定数は8人以内とし、有識者の中から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(経費の支弁)
第5条 村は、コーディネーターに対し、業務の推進に対する謝金を年間40,000円以内で支弁するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。