○阿智村男女共同参画推進コーディネーター設置要綱

令和5年9月20日

告示第30号

(目的)

第1条 阿智村における男女共同参画を推進するため、阿智村男女共同参画推進コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を設置する。

(任務)

第2条 コーディネーターは、男女共同参画に関する施策の推進に関する業務を行う。

(委嘱)

第3条 コーディネーターの定数は8人以内とし、有識者の中から村長が委嘱する。

(任期)

第4条 コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(経費の支弁)

第5条 村は、コーディネーターに対し、業務の推進に対する謝金を年間40,000円以内で支弁するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村男女共同参画推進コーディネーター設置要綱

令和5年9月20日 告示第30号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
令和5年9月20日 告示第30号