○長野県・阿智村価格高騰特別対策支援金支給事務実施要綱
令和5年8月25日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、電力・灯油・食料品等の価格高騰に直面する生活困窮世帯等を支援するために実施する長野県・阿智村価格高騰特別対策支援事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 長野県・阿智村価格高騰特別対策支援金(以下「支援金」という)は、前条の目的を達するために、阿智村によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、阿智村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、長野県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて県内市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもの(第4項において、「基準日に記録がない者」という。)を含む。)のうち、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主であって、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」(以下「臨時特別給付金」という。)」の支給対象とならない世帯とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税所得割が課されていない者である世帯。
(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
ウ 新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受けて令和5年1月1日から12月31日までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が住民税均等割非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税所得割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から12月の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
2 前項の(1)の規定にかかわらず、所得割が課されている者の扶養のみの世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項の(2)は、新型コロナウイルス感染症の影響等による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等に直面した生活困窮世帯等に対し支給するものであり、例えば、定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たさないものとする。
4 第1項(2)に規定する家計急変世帯は、基準日に阿智村の住民基本台帳に記録がない者のうち、基準日において阿智村以外の長野県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日に記録がない者を含む。)が、基準日の翌日以降に阿智村の住民基本台帳に記録された場合は、支給要件を満たすものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各項に該当する場合は、支給要件を満たさないものとする。
(1) 臨時交付金制度要綱別紙1の6(4)に基づく低所得世帯支援枠を活用して市町村が実施する事業において市町村の定める支援対象世帯としての要件を満たす世帯であって、世帯全員の令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
(2) 基準日の前日以前に、長野県内の市町村長が作成した住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第23条に規定する転出の証明書(以下、「転出証明書」という。)を添えて住民基本台帳法第22条第1項の規定に基づく転入を届け出た世帯主(住民基本台帳法第24条の2の適用を受ける場合は、長野県内の市町村長が住民基本台帳法第24条の2第3項の通知を行う場合に限る。次条において同じ。)であって、住民基本台帳法第24条に規定に基づく転出を届け出た市町村長(以下「転出地市町村長」という。)から本支援金の支給を受けることができる者は、支給要件を満たさないものとする。
6 第1項(1)の規定にかかわらず、基準日の翌日以降に、長野県内の市町村長が作成した転出証明書を添えて住民基本台帳法第22条第1項の規定に基づく転入を届け出た世帯主であって、転出地市町村長から本支援金を受けることができない者については、支給要件を満たすものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する支援金の金額は、1世帯あたり20千円とする。
(受給権者)
第5条 支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、(3)に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他(1)又は(2)による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により阿智村に提出し、阿智村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を阿智村の窓口に提出し、阿智村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は阿智村の窓口において阿智村に提出し、阿智村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、支援金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で阿智村長が特に認める者
2 代理人が支援金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、阿智村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 支援金の申請受付開始日は、阿智村長が別に定める日とする。
2 市町村民税所得割非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書の提出期限は令和5年12月15日、家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は令和6年1月31日とする。
(支給の決定)
第9条 阿智村長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し支援金を支給する。
(支援金の支給等に関する周知等)
第10条 阿智村長は支援金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 阿智村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、阿智村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 阿智村長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、阿智村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記 略
様式 略