○阿智村道路占用料徴収条例
令和5年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。
(占用料の減免等)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業、その他公共事業のため占用するとき。
(2) 鉄板、板類を常置して出入りする道路又はこれに類する軽易な通路を設けるため必要な側溝、路肩又はのり敷を占用するとき。
(3) 現に敷地である宅地等から、道路に出入りする通路の設置のためにのり敷等を占用するとき。ただし、住宅用地以外の敷地から、道路へ出入りする通路の設置のために占用する場合は、通路幅(道路に沿う長さ)4mまでとする。
(4) 祭典、縁日その他恒例による行事のため臨時に占用するとき。
(5) 架空電線又はこれに類する軽易な施設で、路面の上空を占用するとき。
(6) 水道管又はガス管の各戸引込管埋設のため占用するとき。
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(8) 1件の占用料の年額(占用期間が1年に満たないときはその期間の額)が500円に満たないとき。
(9) その他村長が公共のため特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可した日から1月以内に当該年度分を徴収し、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度中に徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で、村長が特に必要があると認める時は、占用を許可したときに全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、村長が占用期間内に、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別の事情により、道路を占用することができなくなった時は、その一部又は全部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあっては、月割又は日割によって計算した額を還付するものとする。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(補則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |||||
道路法第32条第1項に掲げる工作物 | 電柱 | 1本柱 | 年 | 本 | 円 850 | 支柱も1本として扱う | ||
組立柱 | 年 | 基 | 1,160 | |||||
軌条施設 | 年 | m2 | 630 | |||||
歩廊 | 年 | m2 | 24 | |||||
露店 | 月 | m2 | 70 | |||||
農産物商品置場 | 月 | m2 | 70 | |||||
一時材料置場 | 月 | m2 | 70 | (土石、竹木など) | ||||
板囲足場及び詰所 | 月 | m2 | 70 | |||||
旗さお類 | 月 | 本 | 110 | |||||
日除雨除 | 年 | m | 100 | |||||
横断幕類 | 月 | m2 | 70 | |||||
アーチ類 | 月 | 基 | 1,120 | |||||
通路の占用 | 年 | m2 | 770 | 自動車等の出入口も含む間口3m以上のもの | ||||
ガス管路水管地下埋設物 | 径0.2m未満 | 年 | m | 46 | ||||
径0.2m以上 | 年 | m | 85 | |||||
広告 | 広告塔 | 年 | 表示面積m2 | 1,120 | ||||
広告板類 | 年 | 〃 | 750 | 一時的なもの 200円 | ||||
標識標柱 | 年 | 本 | 630 | |||||
その他 | 長さで表示するもの | 年 | m | 63 | 線類 | |||
面積で 〃 | 年 | m2 | 770 | |||||
宅地類 | 年 | m2 | ||||||
近傍類似小作料 | ||||||||
農地類 | 年 | 〃 | ||||||
電話柱 | 1本柱 | 年 | 本 | 310 | 支柱も1本として扱う | |||
外灯 | 年 | 〃 | 260 | |||||
(備考)
1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積又は占用物件の長さが1m2又は1m未満であるときは、それぞれ1m2又は1mとし、その面積又は長さに1m2又は1m未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割によるものとする。この場合において占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは、1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。