○阿智村犯罪被害者等支援条例
令和6年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るための施策を総合的に推進し、もって誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評・誹謗中傷、報道機関による過度な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、県、警察その他の関係行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う団体をいう。
(5) 村民等 村内に居住し、通勤し、若しくは通学し、又は村内において事業活動を行う個人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように、被害の状況、原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を踏まえて行うものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないように行うとともに、二次的被害の防止に配慮して行うものとする。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等と連携体制を構築し、適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援を行うものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないように配慮するよう努めるとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供)
第6条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(見舞金の支給)
第7条 村は、犯罪等により死亡し、又は傷害を受けた犯罪被害者等に対し、見舞金を支給することができる。
(居住の安定)
第8条 村は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 村は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏への配慮の重要性等について、村民等の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行うものとする。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。