○阿智村介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例

令和6年3月21日

条例第12号

阿智村介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例(平成25年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(人員、設備及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第34号。以下「省令」という。)の定めるところによる。この場合において、省令第3条の40第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第5号、第7号及び第8号に掲げる記録にあっては、5年間)」と、同第17条第2項、第36条第2項、第60条第2項、第107条第2項及び第156条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間)」と、同第40条の15第2項及び第87条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第4号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間)」と、同第128条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第3号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間)」と、同第181条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第3号、第8号及び第9号に掲げる記録にあっては、5年間)」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関す…

令和6年3月21日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和6年3月21日 条例第12号