○阿智村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和6年3月21日

条例第15号

阿智村指定介護予防支援等の事業従事者及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(人員及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第37号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2の定めるところによる。この場合において、省令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間)」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

令和6年3月21日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和6年3月21日 条例第15号