○阿智村犯罪被害者等見舞金給付要綱
令和6年3月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 遺族
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
ウ 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(5) 重傷病 負傷又は疾病にかかる身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する(精神疾患である場合は、療養期間が1か月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であることを要する。)と医師に診断されたものをいう。
(6) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。
(見舞金の種類、給付額及び給付対象者)
第3条 見舞金の種類、給付額及び給付対象者は、次の各号に定めるところとする。なお、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合、又は、給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合には、上限を30万円として給付する。
(1) 遺族見舞金
ア 給付額
30万円(ただし、既に次号に規定する重傷病見舞金を支給された者が、当該重傷病見舞金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円)
イ 給付対象者
(2) 重傷病見舞金
ア 給付額
10万円
イ 給付対象者
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、村内に住所を有する第2条第1項第5号にいう犯罪被害者
(3) 前2号に掲げる見舞金について、給付対象者が、やむを得ない事情により住民登録をせずに村内に居住している場合は、村内に居住していることが客観的に確認できる書類の提出により「村内に住所を有している者」とみなすことができる。
(遺族の順位)
第4条 遺族見舞金給付対象の遺族の順位は、第2条第1項第4号アからウまでの順序とし、同号イ及びウに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該規定に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1順位遺族が遺族見舞金の申請をしない場合又は第1順位遺族が遺族見舞金の給付対象者でない場合は、第2順位以降の遺族は、当該見舞金の申請をすることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の給付を受けることができる遺族としない。
(見舞金を給付しないことができる場合)
第5条 村長は、次の各号に掲げる場合は、見舞金を給付しないことができる。
(1) 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。
ただし、犯罪被害者が18歳未満の者で重傷病見舞金を受給する立場にある場合又は犯罪被害者が18歳未満であった者を監護していた場合は、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に定める暴力団、暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
ただし、給付対象者が未成年者又はやむを得ない事情により当該見舞金を申請することができない場合は、当該給付対象者の法定代理人が申請することができる。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 給付対象者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が発生した時において、村内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)
(3) 給付対象者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 給付対象者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、当該犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び給付対象者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(5) 給付対象者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
(6) 給付対象者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 第1順位遺族が2人以上あるときは、阿智村犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)
(8) その他、村長が必要と認める書類
(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書
診断書には、受傷日、療養期間、入院日数、病名を明記すること。
(2) 犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、村内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)
(3) その他、村長が必要と認める書類
(申請期限)
第7条 前条の規定による申請は、犯罪被害を知った日から1年を経過したとき又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。
(給付の決定等)
第8条 村長は、第6条の規定による申請があった場合は、審査を行い、見舞金を給付する旨又は給付しない旨の決定を行わなければならない。
3 村長は、第1項に規定する見舞金の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者その他関係者に対し、当該申請にかかる状況等について調査をすることができる。
4 村長は、第1項に規定する見舞金の審査に際し、必要があると認めるときは、関係機関への照会を行うことができる。
(給付の決定の取り消し)
第9条 村長は、見舞金を給付する旨の決定を受けた者が当該給付を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
2 村長は、見舞金を給付する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(見舞金の返還)
第10条 前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が給付されているときは、当該見舞金の給付を受けた者は村長が定める日までに当該見舞金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の給付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。









