○阿智村雨水貯留槽設置補助金交付要綱

令和6年3月8日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、雨水を散水、防火等の用途に使用するため、雨水を一時的に貯留する設備を住宅の敷地内に設置しようとする者に対し、その費用の一部を助成することにより、河川等への雨水の流出を抑制し、雨水の有効利用を促進し、もって災害の防止及び軽減並びに良好な自然環境の保全に資することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 次の要件の全てを満たすものを対象とする。

(1) 阿智村に住所を有する個人又は村内に事業所を有する法人で、交付対象となる雨水貯留槽を村内の自らが所有する建築物に設置する者

(2) 村税等村への納付金を滞納していない者

(対象となる雨水貯留槽)

第3条 交付対象となる雨水貯留槽は、建物の屋根に降った雨水を雨どいから貯留し、植木の散水等用水に利用するための排出機能を有する設備で、農地等に設置して専ら農業に使用する貯水設備は除く。

2 設置する雨水貯留槽の容量は100リットル以上とし、市販のものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、雨水貯留槽1基につき、購入費用から消費税、設置に要する人件費、手数料、送料を差し引いた額の2分の1又は、30,000円のいずれか低い額とし、100円未満の端数を生じたときは切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一年度内に1回とし、1回の申請につき雨水貯留槽2基までを対象とする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受ける申請者(以下「申請者」という。)は、施工着手前に阿智村雨水貯留槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 設置しようとする雨水貯留槽の見積書の写し(数量、付属部品等の記載のもの)

(2) 設置しようとする雨水貯留槽の資料(写真又はカタログ等)

(3) 設置位置が分かる書類(建築物の見取り図又は現場の写真)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請があった時には、申請書類を審査の上、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第6条 補助対象の工事の着手は、交付決定後に行わなければならない。

(変更)

第7条 申請者は、対象工事に中廃止を含む金額変更が生じた場合、申請者は阿智村雨水貯留槽設置事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に指定書類とともに村長に提出するものとし、村長は審査後、変更決定通知書を申請者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、完了の日から30日以内に、阿智村雨水貯留槽設置事業完了・実績報告書兼券補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 設置した雨水貯留槽の領収書の写し

(2) 設置状況が分かる写真

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は提出された内容の審査を行い、適当と認めるときは補助金額を確定した上で交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は補助対象者が、次のいずれかに該当するとき交付決定を取り消すことができる。

(1) 申請者その他申請内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか村長が補助金の交付を不適用と認めたとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村雨水貯留槽設置補助金交付要綱

令和6年3月8日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)