○阿智村介護に関する入門的研修実施要綱

令和6年2月8日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護未経験者が介護に関する基本的な知識や介護の業務に携わるうえで知っておくべき基本的な技術を学ぶことができるよう介護に関する入門的研修(以下「研修」という。)を実施し、介護分野への参入のきつかけを作るとともに、介護の業務に携わるうえでの不安を払拭することにより、多様な人材の参入を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 研修の実施主体は、阿智村とする。ただし、村長はこの研修を適切に実施できる事業者等に委託することができる。

(受講対象者)

第3条 研修の受講対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に居住、在勤又は在学している者で、介護の実践に興味、関心のある者又は村内の介護施設等への就労を希望している者。

(2) 村外に居住する者で、村内の介護施設等への就労を希望している者。

(研修内容)

第4条 研修の内容及び時間数は、別表1のとおりとする。なお、効果的な研修を行うために必要があると村長が認める場合には、研修内容を追加することができる。

(受講料)

第5条 研修の受講料は、無料とする。ただし、研修の実施に伴う教材費等については、実費相当分を受講者から徴収することができる。

(受講者の管理)

第6条 受講者の管理は、阿智村介護に関する入門的研修受講者名簿(別紙様式1)により行うものとする。

(研修内容の免除等)

第7条 入門的研修の基礎講座または入門講座を修了した者は、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)(平成30年3月30日老振発0330第1号厚生労働省老健局振興課長通知)Ⅰの6(6)およびⅡの6(4)に基づき、介護職員初任者研修および生活援助従事者研修課程の一部を免除することができるものとする。

(修了証明書の交付)

第8条 村長は研修を修了した研修受講者に対し、修了証明書(別紙様式2)を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

入門的研修の内容及び時間

研修科目

研修内容

研修時間

基礎講座

介護に関する基礎知識

・介護に関する相談先(市区町村の窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所)

・介護保険制度の概要(サービスの種類、利用手続き、利用者負担など)

・介護休業制度などの仕事と介護の両立支援制度の概要(介護休業や介護休暇などの内容や利用手続きなど)

1.5時間

介護の基本

・介護における安全・安楽な身体の動かし方

(ボディメカニクスの活用)

・介護予防・認知症予防に使える体操(介護予防の理解、手軽に取り組める指先や手などを使った体操の紹介)

1.5時間

入門講座

基本的な介護の方法

・介護職の役割や介護の専門性

・生活支援技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助に係る介護や支援の基本的な方法)

・老化の理解(老化に伴う心身機能の変化と日常生活への影響など)

10時間

認知症の理解

・認知症を取り巻く状況(認知症高齢者の今後の動向や認知症に関する施策など)

・認知症の中核症状とBPSD、それに伴う日常生活への影響や認知症の進行による変化

・認知症の種類とその原因疾患、症状、生活上の障害などの基本的な知識

・認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方

4時間

障害の理解

・障害の概念や障害者福祉の理念(ノーマライゼーションやICFの考え方)

・障害特性(身体、知的、精神、発達、難病等)に応じた生活上の障害や心理・行動の特徴などの基本的な知識

・障害児者及びその家族に対する支援や関わり方

2時間

介護における安全確保

・介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識

・介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策等に係る知識

2時間

合計

21時間

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阿智村介護に関する入門的研修実施要綱

令和6年2月8日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)