○阿智村芽ばえ相談事業実施に関する要綱

令和6年2月8日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村の少子化対策の一環として、不妊・不育症(以下「不妊症等」という。)に悩む夫婦に対して専門的な相談等を行うことにより、適切な支援に繋げられる体制を確立し、不安の軽減を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不妊症等に関する相談指導

(2) 不妊症等の治療に関する情報提供

(3) 里親・養子縁組等制度等に関する情報提供

(4) その他

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、阿智村に住所を有する、不妊症等に悩みを持つ夫婦等とする。

(相談員)

第4条 この事業の相談員は、不妊症等について専門的な知識を有する者であって、村が委託する者とする。

(実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受付

電話等による完全予約制とする。

(2) 相談日

相談員と対象者、双方で調整し決定する。

(3) 実施形式

個別の面談、又はWeb会議ツールを用いたオンライン形式にて実施する。

(4) 回数

相談の回数は、対象者1組につき原則年度ごと3回までとする。

ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(5) 報告

相談員は、相談終了後、阿智村めばえ相談事業報告書(様式第1号)及び、請求書を村長へ提出するものとする。

(事後措置)

第6条 村長は、相談員からの報告により、不妊症等の治療等に関して主治医との連携が必要と判断した場合は、対象者の同意を得たうえで相談内容等の情報を共有する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(略)

阿智村芽ばえ相談事業実施に関する要綱

令和6年2月8日 要綱第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年2月8日 要綱第16号