○阿智村帯状疱疹ワクチン予防接種費用補助金交付要綱
令和6年2月8日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症率を低減させ重症化を予防するためのワクチンの任意予防接種を受ける村民の経済的負担の軽減を目的として、帯状疱疹ワクチン任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)の補助事業を実施するにあたり、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この事業の対象者は、接種日において阿智村に住所を有する50歳以上65歳未満の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(使用ワクチン)
第3条 任意予防接種に使用するワクチンは、次に掲げるワクチン(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から品質、有効性、安全性等についての確認を受け、国の薬事・食品衛生審議会の答申に基づいて厚生労働大臣が薬事承認したワクチンであって、定期の予防接種に指定することの可否について、国の厚生科学審議会で検討されているものに限る。)とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、帯状疱疹ワクチン予防接種費用補助金申請書兼請求書(様式第1号)に、当該予防接種料金の領収書を添付して、村長に提出するものとする。
(補助金の額及び回数)
第5条 補助金の額は、予防接種1回あたり以下の金額とする。
(1) 生ワクチン 接種料金から4,000円を差し引いた額
(2) 不活化ワクチン 接種料金から10,500円を差し引いた額
2 補助金の交付は、同一人につき次の各号に定める回数までとする。ただし、補助金の交付は生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
(補助金の決定及び補助金の支払い)
第6条 村長は第4条の申請があったときは、内容を審査し補助金の交付を決定するものとする。
2 補助金の交付決定通知は、補助金の支払いをもって代えることとし、不交付の決定をしたときには、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取り消し)
第7条 村長は、補助金交付決定後、偽りその他不正の手段により、補助金申請をしたことがわかったときは、補助金の交付決定を取消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 申請者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日告示第21号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(略)