○阿智村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の実施に関する要綱
令和6年2月8日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者における肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化の防止を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、阿智村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、接種日において村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、平成26年10月1日より以前に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者及び60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める者として既に当該予防接種を受けたものは対象者から除く。
(1) 65歳の者(65歳の誕生日から66歳の前日まで)
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障害を有する者として予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の3で定められるもの
(自己負担額)
第4条 実施医療機関に対し、ワクチン接種に要した費用のうち2,500円を支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。