○阿智村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用補助金交付要綱

令和6年2月8日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者における肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化の防止を図るためのワクチンの任意予防接種を受ける村民の経済的負担の軽減を目的として、肺炎球菌ワクチン任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)の補助事業を実施するにあたり、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この事業の対象者は、肺炎球菌ワクチン(定期接種)を未接種かつ接種日において阿智村に住所を有する66歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(使用ワクチン)

第3条 任意予防接種に使用するワクチンは、定期接種に用いるワクチンと同種とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用補助金申請書兼請求書(様式第1号)に、当該予防接種料金の領収書を添付して、村長に提出するものとする。

(補助金の額及び回数)

第5条 補助金の額は、予防接種1回あたり自己負担額2,500円を控除した額とし、1人1回とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項における自己負担額を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(免除者の扱い等)

第6条 前条の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、あらかじめ村長に阿智村高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除申請書(様式第2号)により申請し、許可を受けなければならない。

2 村長は、申請者の利便性の向上又は事務処理の効率化に資するものと認める場合その他特に必要があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、別に様式を定めることができる。

(補助金の決定及び補助金の支払い)

第7条 村長は第4条の申請があったときは、内容を審査し補助金の交付を決定するものとする。

2 補助金の交付決定通知は、補助金の支払いをもって代えることとし、不交付の決定をしたときには、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第8条 村長は、補助金交付決定後、偽りその他不正の手段により、補助金申請をしたことがわかったときは、補助金の交付決定を取消すものとする。

(補助金の返還)

第9条 申請者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(略)

様式第2号(略)

阿智村高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用補助金交付要綱

令和6年2月8日 要綱第19号

(令和6年4月1日施行)