○阿智村七久里開発プロジェクト委員会設置要綱

令和6年5月8日

要綱第27号

(設置)

第1条 この要綱は、阿智村の七久里地区開発における計画に対し、実現に向けて開発行為に対する諸課題を解決かつ村民から理解を得られる整備計画を策定するため、阿智村七久里開発プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 七久里開発の整備において生じる諸課題に関すること。

(2) 七久里開発による整備計画並びに活性化方策に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 地元関係者

(2) 有識者

(3) 村議会の代表

(4) その他村長が必要と認められる者

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員の中から互選する。

(1) 委員長1名 会務を総理し、会議の議長となる。

(2) 副委員長1名 委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員長は、目的達成のために、関係する者を会議に出席させ意見を聞くことができる。

(幹事会)

第7条 委員会に、幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(経費の支弁)

第8条 村は、委員会の委員に対し、会議の出席に対して謝金及び交通費を支弁するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、リニア・まちづくり課が行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村七久里開発プロジェクト委員会設置要綱

令和6年5月8日 要綱第27号

(令和6年5月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年5月8日 要綱第27号