○阿智村国民健康保険税減免取扱要綱
令和5年4月14日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿智村国民健康保険税条例(平成31年3月20日条例第3号。以下「条例」という。)第24条の3の規定に基づき、国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、風水害、震災等の自然災害及び火災をいう。
(災害による減免)
第3条 災害(ただし、世帯員の故意による場合を除く。)により、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の所有する住宅が著しい損害を受けた場合で、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が困難であると認められる世帯の保険税について、次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合の額を減免することができる。
区分 | 減免割合 |
全壊、全焼又は流出 | 10/10 |
半壊又は半焼 | 5/10 |
床上浸水 |
2 前項の規定による減免期間は災害発生月から6ヶ月とする。
(生活困窮等による減免)
第4条 世帯主等が、死亡、傷病、介護、事業の廃業又は失業(ただし、自己都合若しくは定年又は被保険者等の責めに帰すべき重大な理由による場合を除く。)その他これらに類する理由により、該当年度の収入見込額が前年収入額に比べて5割以上減少し、保険税の納付が困難であると認められる世帯(ただし、世帯主等の前年所得の合計額が500万円以下の世帯に限る。)の保険税について、次の表に掲げる区分に従い、当該区分に定める割合の額を減免することができる。
所得割額に次の表に定める区分に応じ、同表に定める割合を乗じて得た額(世帯主等の預貯金その他給付を受けることができる額があるときは、これらの額を当該年の推定収入に加えて判定するものとする。) | ||||
前年所得の合計額 収入の減少割合 | 150万円以下 | 150万円を超え250万円以下 | 250万円を超え350万円以下 | 350万円を超え500万円以下 |
5割以上7割未満 | 8/10 | 6/10 | 4/10 | 2/10 |
7割以上9割未満 | 10/10 | 8/10 | 6/10 | 4/10 |
9割以上 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | 6/10 |
ただし、条例第23条第1項第1号(7割軽減対象者)又は同項第2号(5割軽減対象者)の減額を受けている者にあっては、第2号及び第3号の規定は適用しない。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、当分の間はその全部を減免する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により免除する。
区分 | 減免割合 |
条例第23条第1項の減額を適用しない世帯 | 5/10 |
条例第23条第1項第3号(2割軽減対象者)の減額を適用する世帯 | 減額前の額の3/10 |
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により免除する。
区分 | 減免割合 |
条例第23条第1項の減額を適用しない世帯 | 5/10 |
条例第23条第1項第3号(2割軽減対象者)の減額を適用する世帯 | 減額前の額の3/10 |
2 前項の規定に該当する者については、資格取得届等の提出により減免申請があったものとする。
(給付制限に係る減免)
第6条 世帯主等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条各号のいずれかに該当するに至った日から該当しなくなった日までの間について、次の表に掲げる区分により減免することができる。ただし、法第59条各号に該当するに至った日から同条各号のいずれにも該当しなくなった日までの間に、保険者から任意給付を受けた者は適用しない。
区分 | 減免額 |
被保険者が1人の世帯の場合 | 全額 |
被保険者が複数の世帯の場合 | 法第59条各号のいずれかに該当する被保険者に係る所得割、均等割額の全部 |
2 当該年の中途に減免対象者に該当することとなった場合は、減免申請書の提出を受けた年度分の税額のうち、減免申請書の提出を受けた日以後に納期限が到来する税額について適用するものとする。ただし、第6条の減免対象者に該当することとなった場合は、法第59条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月から同条各号のいずれにも該当しなくなった日の属する月の前月分までの税額について適用するものとする。
3 村長は、減免申請書の提出を受けたときは、速やかにその適否を審査し、国民健康保険税減免承認・不承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
4 減免を受けた者が、当該減免を受ける事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第3号)により直ちにその旨を申告しなければならない。
(減免の取消)
第8条 減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該減免を取消すものとする。
(1) 資力の回復等により当該減免の理由が消滅したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたことを発見したとき。
2 減免の理由が消滅した場合には、その理由の消滅の日をもって、当該保険税の減免を取消すものとし、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る部分の保険税に関し、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
減免事由 | 添付書類 |
第3条関係 (災害による減免) | ・罹災証明書(罹災者台帳、罹災者調書等の確認により代えることができる) ・被災証明書 ・消防署、警察署等の発行する証明書 ・その他申請事由を証明する書類 |
第4条関係 (生活困窮等による減免) | (1)所得減少の理由を証明するもの ・入院証明書、診断書等 ・介護していることがわかるもの ・離職証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等 ・公的機関への事業休廃止の届出書の写し ・その他申請事由を証明する書類 (2)所得額のわかるもの ・給与証明書、給与明細書 ・年金支払通知書 ・収入申告書 ・世帯主等の預貯金明細・預金通帳の写し |
第6条関係 (給付制限に係る減免) | 収容、拘禁の期間が分かる証明書(留置証明書・在所証明書等) |
様式 略