○令和6年度阿智村低所得の子育て世帯への加算給付金支給事務実施要綱
令和6年6月12日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、電力・灯油・食料品等の価格高騰に直面する生活困窮世帯等を支援するために実施する低所得の子育て世帯への加算給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 低所得の子育て世帯への加算給付金(以下「給付金」という)は、前条の目的を達するために、阿智村によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、阿智村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)のうち、「新たに住民税非課税となる世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となった世帯とする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、児童一人あたり5万円とする。
2 本給付金の対象児童は、第3条支給対象者に扶養されている平成18年4月2日生まれ以降の児童とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出による申請を行う。
2 確認書の提出は郵送により行い、支給は次に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、(3)に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他(1)又は(2)による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により阿智村に提出し、阿智村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を阿智村の窓口に提出し、阿智村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は阿智村の窓口において阿智村に提出し、阿智村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で阿智村長が特に認める者
2 代理人が支援金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、阿智村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 支援金の申請受付開始日は、阿智村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 阿智村長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(支援金の支給等に関する周知等)
第10条 阿智村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 阿智村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、阿智村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 阿智村長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、阿智村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略