○阿智村消防団活動支援金交付要綱
令和6年7月17日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村消防団の活動経費に対し、予算の範囲内で支援することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象)
第2条 支援の対象は、阿智村消防団とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、予算の範囲内とし、別表に定める金額とする。
(支援金の交付申請等)
第5条 阿智村消防団及び分団が支援金の交付を受けようとする場合は、村の補助金等交付規則による交付申請手続を行うものとする。
2 前項の申請書の提出期日は、村長が別に定める。
(状況報告)
第6条 村長は、必要があると認めたときは、消防団長に対し、支援金交付事業の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支援金名称 | 支援金内容 | 支援金額 |
分団活動支援金 | 分団の活動に必要な経費 | 申請年度の分団員数を基礎とし、消防団長と協議の上定めた額 |
家族支援事業補助金 | 団員の家族に対する支援事業への補助 | 事業費の1/2以内 |