○阿智村集落支援員設置要綱
令和6年7月17日
告示第39号
阿智村集落支援員設置要綱(平成28年告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民と協働のもと、地域の実情に応じた集落生活機能の維持、地域活性化及び移住希望者の定住促進を推進していくことを目的として、阿智村集落支援員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 集落支援員(以下「支援員」という。)の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1号または第2号に規定する会計年度任用職員として任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)
(2) 地域の推薦に基づき、地域役員等が兼務し、村長が委嘱する支援員(以下「兼任型支援員」という。)
(委嘱)
第3条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から村長が委嘱する。
(任期)
第4条 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。
(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は任務を怠ったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、村長がその職を解くことを適当と認めたとき。
(業務)
第5条 支援員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落の維持・活性化についての話合いに関すること。
(3) 地域の問題解決および維持活性化に係る取組の企画及び実施に関すること。
(4) 地域づくり及び地域産業に関する取組の実施に関すること。
(5) 村又は住民が行う集落の振興施策への協力に関すること。
(6) 空き家の調査、有効利用の検討及び移住相談に関すること。
(7) その他村長が特に必要と認めること。
(報酬及び勤務時間等)
第6条 支援員の勤務時間及び報酬等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号による任用型支援員の勤務時間等は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇などに関する規則(令和元年規則第16号)によるものとし、報酬等は阿智村第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第25号)または阿智村第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)によるものとする。
(2) 第2条第2号による兼任型支援員の報酬は、年間40万円を上限とする。勤務時間は、週8時間相当を上限とする。
(服務)
第7条 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 支援員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(業務の報告)
第8条 支援員は、勤務内容を記録した業務報告書を作成し、毎月5日までに、前月分について村長に報告するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。