○阿智村新型コロナ予防接種費助成事業実施要綱
令和6年9月10日
告示第46号
(目的)
第1条 新型コロナ予防接種(以下「予防接種」という。)の料金の一部を助成することにより、その接種率を高め、新型コロナの発病及び重症化の防止並びにそのまん延の予防を図り、もって村民の健康の維持増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、阿智村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種日において65歳以上の者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する者として厚生労働省令に定める者
(予防接種の実施方法)
第3条 この事業は、医療機関において個別方式により行うものとする。
(対象接種期間)
第4条 助成対象接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
(助成額)
第5条 予防接種料金の助成額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度1人1回までとし、接種に要した費用から8,000円を控除した額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者の助成額については、自己負担額の全額とする。
(助成金等の請求)
第6条 社団法人飯田医師会(以下「医師会」という。)に所属する医療機関において接種した場合は、医師会が取りまとめ、村長に請求するものとする。
2 医師会に所属しない医療機関は、村長に助成金を請求する方法により請求書に問診票を添えて請求するものとする。ただし、これにより難い場合は、償還払いとする。
(返還)
第7条 申請者が偽りその他不正な行為により、予防接種料金の助成を受けた場合は、全額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年8月21日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。