○阿智村ひきこもりサポート事業実施要綱

令和6年12月10日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、ひきこもり状態にある者の社会参加及び自立支援の推進を図るため行う支援(以下、「事業」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「ひきこもり状態」とは、様々な要因の結果として就学、就労、家庭外での交遊その他の社会参加(以下、「社会参加」という。)を回避し、おおむね6か月以上にわたって家庭内に留まり続けている又はこれに準ずる状態をいう。ただし、障がい若しくは病気により社会参加できない状態、医療的ケアを優先する状態、又はこれらに準ずる状態である場合はこの限りでない。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、阿智村とする。ただし、村長は、適当と認める法人、事業所又はこれらに準ずる者(以下、「法人等」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本村に居住する者であって、ひきこもり状態にある者(以下、「ひきこもり状態にある者」という。)及びその家族(以下、これらの者を「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者に対する相談支援

(2) 事業に係る関係機関との連携及び連絡調整

(3) 事業の普及啓発及び情報発信

(4) ひきこもり状態にある者に対する居場所の提供

(5) ひきこもり状態にある者の状況に応じた社会参加に向けた支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に関し村長が適当と認める支援

(利用料等)

第6条 対象者が事業を利用した場合の利用料は、無料とする。ただし、対象者が負担することが適当である場合は、この限りでない。

(事業の調査)

第7条 村長は、第3条の規定により法人等に事業を委託するときは、事業の適正な運営を確保するため、委託した法人等(以下、「受託者」という。)に対し、事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

(事業の報告)

第8条 受託者は、事業利用確認表及び利用者ごと利用記録表を作成し、事業を行った月の翌月20日までに村に提出するものとする。

2 受託者は、事業の実施年度終了後、速やかに事業実績報告書を作成し村に提出しなければならない。

(実施状況の聴取)

第9条 村長は、必要に応じて受託者から事業の実施状況について聴取を行うとともに、関係機関に意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 受託者及び事業に従事する者は、事業の実施に関し知り得た情報について、個人情報の保護の重要性を認識し、第1条に定める目的以外に使用することのないよう、厳重に取り扱い、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

阿智村ひきこもりサポート事業実施要綱

令和6年12月10日 告示第51号

(令和7年1月1日施行)