○阿智村通所通園等交通費助成事業実施要綱

令和6年3月8日

告示第56号

(目的)

第1条 心身障がい児通園施設等の通園に要する経費及び施設入所児の帰省等に要する経費に対し助成することにより、障がい者福祉の向上及び家庭の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 児童発達支援又は医療型児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設に通園する児童。ただし、長野県地域福祉総合助成金交付事業実施要綱に定める、通所通園等推進事業の対象事業所を除く。

(対象経費及び助成金の額)

第3条 対象経費の額は、次の表に掲げる額の合計とし、百円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、助成額の限度額は当該児童1人あたり年間5万円とする。

非課税世帯

公共交通機関利用の場合

児童が最も経済的で合理的な経路及び方法により通園する場合の交通費のうち、1ヶ月2,000円を超える部分の額

自家用車利用の場合

次の算式により算出した額のうち、1ヶ月2,000円を超える部分

(算式)

1リットル当たりのガソリン単価×(通園距離×2/1リットル当たりの走行距離)×通園日数

※1 通園距離は、自宅から施設までの最も経済的で合理的な通常の経路による距離

※2 1リットル当たりのガソリン単価は、県の通知による

※3 1リットル当たりの走行距離

普通自動車:10km/リットル 軽自動車:15km/リットル

課税世帯

非課税世帯の1/2の額

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、阿智村通所通園等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、通所等利用証明書(様式第2号)を添付して村長に提出するものとする。

(助成金の決定)

第5条 村長は、第4条による申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、阿智村通所通園等交通費助成金交付決定通知(様式第3号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 第5条により交付決定を受け、助成金の請求をしようとする者は阿智村通所通園等交通費助成金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、第6条の規定により助成金交付請求書が提出されたときは、速やかに金融機関への口座振替等の方法により、助成金を当該申請者に支給するものとする。

(助成金交付決定の取消し)

第8条 村長は、助成金交付決定後、偽りその他不正の手段により、助成金申請をしたことがわかったときは、助成金の交付決定を取消しするものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

阿智村通所通園等交通費助成事業実施要綱

令和6年3月8日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)